○十日町市農作業準備休憩施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市農作業準備休憩施設条例(平成17年十日町市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 条例第6条に掲げる団体(以下「管理団体」という。)は、十日町市農作業準備休憩施設(以下「準備休憩施設」という。)の管理運営に当たり、次の事項に留意しなければならない。

(1) 準備休憩施設は、常に清潔かつ安全な状態において管理運営しなければならない。

(2) 自然災害、火災、盗難防止等の安全保持に努めなければならない。

(利用の許可)

第3条 準備休憩施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、管理団体に届け出て、その許可を受けなければならない。

2 管理団体は、前項の届出があったときは、原則として利用を許可するものとし、利用者は、利用記録簿に所定の事項を記入して整理するものとする。

3 市長が、前項の利用記録の提出を求めたときは、速やかに提出しなければならない。

(利用)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用許可のない部屋及び設備並びに備品を利用しないこと。

(3) 設備及び備品の取扱いは、丁重に行い、損傷又は紛失の場合は、速やかに管理団体に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 火気の取扱いに注意し、火災の予防に万全を期すこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理団体の指示に従い善良な利用に努めること。

(維持管理費)

第5条 準備休憩施設の維持管理費は、原則として管理団体が負担する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、準備休憩施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川手農作業準備休憩施設の管理運営に関する規則(平成14年松之山町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市農作業準備休憩施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第154号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第154号