○十日町市農作業準備休憩施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市農作業準備休憩施設条例(平成17年十日町市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 条例第6条に掲げる団体(以下「管理団体」という。)は、十日町市農作業準備休憩施設(以下「準備休憩施設」という。)の管理運営に当たり、次の事項に留意しなければならない。
(1) 準備休憩施設は、常に清潔かつ安全な状態において管理運営しなければならない。
(2) 自然災害、火災、盗難防止等の安全保持に努めなければならない。
(利用の許可)
第3条 準備休憩施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、管理団体に届け出て、その許可を受けなければならない。
2 管理団体は、前項の届出があったときは、原則として利用を許可するものとし、利用者は、利用記録簿に所定の事項を記入して整理するものとする。
3 市長が、前項の利用記録の提出を求めたときは、速やかに提出しなければならない。
(利用)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用許可のない部屋及び設備並びに備品を利用しないこと。
(3) 設備及び備品の取扱いは、丁重に行い、損傷又は紛失の場合は、速やかに管理団体に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 火気の取扱いに注意し、火災の予防に万全を期すこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理団体の指示に従い善良な利用に努めること。
(維持管理費)
第5条 準備休憩施設の維持管理費は、原則として管理団体が負担する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、準備休憩施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。