○十日町市農林水産業振興資金利子補給金交付要綱
平成17年4月1日
告示第20号
(利子補給)
第1条 市は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日農経第663号新潟県農林水産部長通知。以下「取扱要綱」という。)に規定する農林水産業振興資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で当該融資に係る利子補給を行うものとし、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)のほか、この告示に定めるところによる。
(利子補給の対象となる資金及び利子補給率等)
第2条 利子補給の対象となる資金は、取扱要綱第5の規定による県の承認を受けた資金とし、利子補給率は、取扱要綱第4第5項に定めるとおりとする。
(利子補給契約)
第3条 市長は、融資機関が農業者等に対して資金を融資する場合は、当該融資につき、利子補給する旨の契約を当該融資機関と締結するものとする。
(利子補給の承認)
第4条 市長は、取扱要綱第5に規定する県の承認を受けた場合には、農林水産業振興資金利子補給承認(不承認)通知書(様式第2号)を作成し、融資機関に交付する。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における当該資金につき、新潟県農林水産業利子補給金交付要綱(昭和45年4月13日付け農経第663号新潟県農林部長通達。以下「交付要綱」という。)第4の例により算出した融資平均残高に対し、第2条に定める利子補給率の割合を乗じて得た金額の合計額とする。
(利子補給金の支払)
第7条 市長は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合において、市長が適当と認めたときは、速やかにこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 市長は、融資機関又は借受者が取扱要綱第10の各項のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項に準じた措置を行う。
(調査及び報告)
第9条 市長は、予算執行の適正を期するため、必要があると認める場合は、資金の融資を受けている農業者等に対し、利子補給の対象となった資金の内容、使用状況その他必要な事項について調査し、又は報告させることができる。
(その他)
第10条 この資金の取扱いについて、この告示に定めのない事項については、取扱要綱若しくは交付要綱又はこれらの要綱に基づく通達等の規定を準用する。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。