○十日町市畜産振興センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市畜産振興センター条例(平成17年十日町市条例第202号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 十日町家畜指導診療所運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、十日町市畜産振興センター(以下「センター」という。)の利用に際して、常に細心の注意を払い、正常な状態で管理運営をしなければならない。

(利用手続)

第3条 センターを利用しようとする者は、畜産振興センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による利用許可申請書は、利用する日の1月前から5日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第4条 市長は、利用を許可するときは、畜産振興センター利用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この時間を変更することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 利用の目的、内容が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 利用の内容又は方法が建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認められるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、運営協議会が市長と協議の上、不可抗力と認めた場合は、この限りでない。

(報告の義務)

第8条 運営協議会は、施設設備等に損傷箇所又は異状を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市畜産振興センター管理運営規則(昭和60年十日町市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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十日町市畜産振興センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第155号

(平成17年4月1日施行)