○十日町市林道維持管理規程
平成17年4月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「林道」とは、林道台帳に登載されたものをいう。
(巡視員)
第3条 市長は、林道の維持管理及び利用状況を把握するため、巡視員を置くことができる。
2 巡視員は、随時林道を巡視し、災害その他維持管理上の事故を発見したときは、市長に報告するものとする。
(維持管理)
第4条 市長は、林道のうち林道規程(昭和48年林野道第107号林野庁長官通達)に規定する森林基幹道を除く林道の維持管理を、利益を受ける関係地域(以下「関係地域」という。)に行わせるものとする。
2 関係地域は、特別の事由のある場合を除いて当初の林道の築造形態を保持するものとする。
3 関係地域は、林道の保全と通行の安全を図るため、次の方法で林道を維持管理しなければならない。
(1) 路面上の草木崩落土石等障害物の除去整理及び法頭法面の潅木伐採
(2) 林産物搬出上障害となる竹木の枝打その他適正な処置
(3) 側溝暗きょ等排水施設の機能維持
(4) 路面上の水溜その他排水不良箇所の適切な処置及び路面の機能維持
4 前3項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、市長が直接林道の維持管理を行うものとする。
(林道標識及び告知板の設置)
第5条 関係地域は、市長と協議し、林道の保全と通行の安全を図るため必要な箇所に林道標識及び告知板を設置するものとする。
(通行の制限)
第6条 関係地域は、市長と協議の上、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、又は通行の危険を防止するため、区間を定めて林道の通行を制限することができる。この場合は、あらかじめ告知板にその内容を明示するものとする。
(1) 林道の損傷、欠壊その他の理由により交通が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間等に制限が必要な場合
(4) その他市長が必要と認めた場合
(禁止行為)
第7条 林道を利用する者は、みだりに林道の損傷、汚損、木材土石等物件の放置、火災発生等、通行に支障を及ぼす行為をしてはならない。
(占用許可)
第8条 林道敷地内に、築構物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、関係地域と協議の上、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、十日町市道路占用規則(平成17年十日町市規則第197号)の規定を準用する。
(占用の申込み)
第9条 前条の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 林道占用の目的
(2) 林道占用の場所
(3) 林道占用の期間
(4) 施設の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 林道復旧の方法
2 市長は、必要があると認めたときは、条件を付して前項の許可をすることができる。
(占用施設の譲渡)
第11条 占用施設の譲渡人は、市長の許可を得た場合に限り当該施設の譲渡人がこの訓令に基づき、当該施設に関して有する権利義務を継承することができる。
(添加物件に関する適用)
第12条 林道占用者以外の者が占用施設に新たに物件を添加しようとする行為は、新たな林道の占用とみなす。
(原状回復)
第13条 第8の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合は、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。
2 市長は、前項の規定により回復することが不適当であると認めたときは、その構造について必要な指示を行うものとする。
(損害賠償)
第14条 林道を利用した者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。