○十日町市錦鯉温水越冬施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市錦鯉温水越冬施設条例(平成17年十日町市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の委託)

第2条 市長は、利用者に十日町市錦鯉温水越冬施設(以下「越冬施設」という。)の管理を委託することができる。

2 農林課長は、市長の命を受けて、委託された管理者を指揮監督する。

(利用者)

第3条 条例第4条の規定に基づく市長の承認を受けようとする者は、別記様式による錦鯉温水越冬施設利用許可申請書を提出しなければならない。

2 利用者は、市長が別に発行する利用許可書に基づき適正な利用をしなければならない。

3 管理委託を受けた利用者は、越冬施設の管理運営を明らかにするため、次の帳簿を備え、記録しなければならない。

(1) 管理利用日誌

(2) 利用計画書

(3) 利用実績書

(使用料の納入)

第4条 使用料は、毎年3月末日までに納めなければならない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、水害、火災、盗難等による損害その他施設の管理利用上支障ある事故を防止し、又はこれらの事故が発生したときは、直ちに当該施設保全のため必要な措置を講ずるとともに、市長に報告しなければならない。

(経費)

第6条 維持管理に要する費用は、利用者が負担するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が利用者と協議するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川西町錦鯉温水越冬施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年川西町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

十日町市錦鯉温水越冬施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第159号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節 水産業
沿革情報
平成17年4月1日 規則第159号