○十日町市企業設置奨励条例
平成17年4月1日
条例第215号
(目的)
第1条 この条例は、企業が市内において事業を行う施設設備の設置に対し、奨励措置を行うことにより、地域産業の振興と雇用機会の増大を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 企業が次条第1号に定める事業の用に供するため市内に設置する施設設備をいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する者をいう。
(3) 新設 事業所等を有しない者が新たな事業所等を設置することをいう。
(4) 増設 事業所等を有する者が新たに施設設備を設置することをいう。
(5) 既存従業員数 奨励企業の指定の申請をした日の6月前の日の前日において、事業所等に係る業務に従事する従業員数をいう。
(6) 常用従業員 雇用保険に加入する者であって、被保険者種類が一般被保険者又は高年齢被保険者であるものをいう。
(7) 増加する常用従業員数 奨励企業の指定の申請をした日の6月前から6月後までの間に雇用する常用従業員数をいう。
(8) 固定資産取得額等 事業所等の設置に係る土地、家屋及び償却資産(以下「固定資産」という。)の取得費、土地の造成費並びに3年以上の賃貸借契約に基づく償却資産の取得価格相当額の総額から国等の補助金の額を減じた額をいう。
(平20条例11・平21条例61・平28条例18・令元条例3・一部改正)
(指定の対象)
第3条 この条例による奨励措置の対象となる企業(以下「奨励企業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の第2欄又は第45条第3項の表の第1号の第2欄に規定する事業のいずれかを行う者であって、増加する常用従業員数が次に掲げる人数(以下「増加定数」という。)以上であるもの
ア 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第14項又は第28条の9第20項に規定する事業のうち製造業は、5人。ただし、小規模企業者においては3人
イ アに規定する以外の事業は、3人。ただし、小規模企業者においては2人
(2) 奨励措置の対象となる期間中、市内において事業所等に係る業務に従事する従業員数が、既存従業員数に比して増加定数以上増加しているもの
(3) 固定資産取得額等が、新設の場合3,000万円以上、増設の場合1,000万円以上のもの
(4) 公害の発生のおそれのないもの
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による用途地域の制限を超えないもの
(平21条例61・平23条例35・平30条例20・令3条例43・令4条例20・一部改正)
(指定の申請及び指定)
第4条 前条の規定に該当するものが奨励企業の指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる企業について指定する。この場合において、必要があると認められるときは、条件を付することができる。
(奨励措置)
第5条 市長は、前条の規定により奨励企業の指定を受けた者に対し、次に掲げる奨励措置を行うものとする。
(1) 固定資産税及び都市計画税の課税免除
(2) 十日町市企業設置資金の融資対象者の資格付与
(3) 利子補給金の交付
(4) 事業用地取得費助成金の交付
(5) 事業用地造成費助成金の交付
(6) 雇用促進奨励金の交付
(7) 事業所等設置のための便宜供与
(平20条例11・平21条例61・一部改正)
(課税の免除)
第6条 課税の免除は、奨励企業の指定を受けた日の属する年の翌年度から3年間、毎年度の当該事業所等に係る固定資産税及び都市計画税について課税を免除するものとする。
2 当該固定資産の取得に当たり国等の補助金を受けた場合における固定資産税及び都市計画税の課税免除の率は、別表に定める率とする。
(平23条例35・平28条例18・平30条例20・一部改正)
(十日町市企業設置資金の融資)
第7条 十日町市企業設置資金の融資は、十日町市企業設置資金融資規程(平成17年十日町市告示第22号)に定めるところによるものとする。
(利子補給金の交付)
第8条 利子補給金は、固定資産取得額等のうち、公的機関(国、県、市、株式会社日本政策金融公庫等をいう。)及び一般金融機関の貸付金で、特に市長が認めた5年以上の長期借入金に対し、借入れを行った翌年度を初年度として、前年度末の借入残高の1パーセントを限度として5年間交付するものとする。
2 利子補給金の交付の対象となる借入金の額は、固定資産取得額等の範囲内とし、1億5,000万円を上限とする。ただし、市長が特に認めた場合は、2億円を上限とする。
(平20条例42・平23条例16・平23条例35・一部改正)
(事業用地取得費助成金の交付)
第9条 事業用地取得費助成金は、事業所等の設置に係る土地の取得の日から3年を経過する日までの間に事業を開始したことが認められた場合において、市長が別に定めるところにより、当該土地の取得費の30パーセント又は3,000万円のいずれか少ない額を交付する。
(平20条例11・追加、平21条例61・平28条例18・一部改正)
(事業用地造成費助成金の交付)
第10条 事業用地造成費助成金は、前条に規定する事業用地取得費助成金の交付対象となる土地の造成に要した経費に対し、事業を開始したことが認められた場合において、市長が別に定めるところにより、当該経費の30パーセント又は1,000万円のいずれか少ない額を交付する。
(平21条例61・追加、平28条例18・一部改正)
(雇用促進奨励金の交付)
第11条 雇用促進奨励金は、次に掲げる増加する常用従業員数に応じた金額を、市長が別に定めるところにより、2,000万円を上限として5年以内に分割して交付する。
増加する常用従業員数 | 交付額 |
3人以上10人未満 | 1人当たり10万円 |
10人以上30人未満 | 1人当たり15万円 |
30人以上 | 1人当たり20万円 |
(平20条例11・追加、平21条例61・旧第10条繰下・一部改正、平23条例16・一部改正)
(便宜の供与)
第12条 便宜の供与は、必要に応じ、次に掲げる事項に協力援助するものとする。
(1) 公共性があると認められる道路、排水路等の整備
(2) 冬期間における公共性があると認められる道路の確保
2 前項第1号に掲げる援助については1回限りとし、増加する常用従業員数1人につき10万円を交付するものとする。ただし、当該必要経費の2分の1又は200万円のいずれか少ない額を限度とする。
3 市長は、第1項に掲げる事項のほか、必要と認める便宜を供与することができる。
(平21条例61・追加)
(大規模企業立地促進奨励金の交付)
第13条 第5条の規定に関わらず、市長は、奨励企業が規則で定める要件に該当する場合に、5,000万円を上限として大規模企業立地促進奨励金を交付することができる。
2 前項に規定するもののほか、大規模企業立地促進奨励金の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例61・追加)
(指定の継承)
第14条 市長は、合併、譲渡、相続、分割(当該指定の全部を承継させるものに限る)その他の理由により、奨励企業の指定を受けた者に変更が生じた場合には、その継承人に奨励措置を行うものとする。この場合において、継承人は、継承した日から20日以内に規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(平20条例11・旧第10条繰下、平21条例61・旧第12条繰下)
(指定の取消し等)
第15条 市長は、奨励企業の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励企業の指定を取り消し、奨励措置を停止するものとする。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第3条の指定の対象に該当しなくなったとき。
(3) 市税の納付を怠ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正行為により奨励企業の指定を受けたとき。
(5) 法令及びこの条例並びに規則に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により奨励企業の指定を取り消し、奨励措置を停止した場合は、すでに交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(平20条例11・旧第11条繰下、平21条例61・旧第13条繰下、平28条例18・一部改正)
(平20条例11・旧第12条繰下、平21条例61・旧第14条繰下)
(報告及び調査)
第17条 市長は、奨励企業の指定を受けた者に対して必要な事項について報告を求め、必要により調査することができる。
(平20条例11・旧第13条繰下、平21条例61・旧第15条繰下)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例11・旧第14条繰下、平21条例61・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市企業設置奨励条例(平成11年十日町市条例第7号)、川西町企業誘致条例(平成元年川西町条例第44号)、中里村工場誘致条例(昭和59年中里村条例第7号)、松代町工場等の誘致等に関する条例(平成6年松代町条例第9号)又は松之山町工場誘致等に関する条例(平成7年松之山町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に奨励企業の指定を受けているものに係る奨励措置については、当該奨励措置期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
(増加定数の特例)
4 令和9年3月31日までの間に第3条第1号アに規定する事業を行う者が奨励企業の指定の申請をした場合における増加定数は、「5人」とあるのは、「3人」とし、小規模企業者「3人」とあるのは「2人」とする。
(平23条例16・追加、平23条例35・平25条例11・平28条例18・平30条例20・令3条例43・令6条例15・一部改正)
(平21条例61・追加、平23条例16・旧第4項繰下・一部改正、平25条例11・平28条例18・平30条例20・令3条例43・令6条例15・一部改正)
附則(平成20年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市企業設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後の常用従業員の雇用又は固定資産の取得について適用し、同日前に奨励企業の指定を受けているものに係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月29日条例第42号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に奨励企業の指定を受けているものに係る奨励措置については、なお従前の例による。
3 改正後の十日町市企業設置奨励条例附則第4項の規定は、施行日以後の奨励企業の指定の申請について適用する。
附則(平成23年3月17日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に奨励企業の指定を受けているものに係る奨励措置については、なお従前の例による。
3 改正後の十日町市企業設置奨励条例附則第4項の規定は、施行日以後の奨励企業の指定の申請について適用する。
附則(平成23年12月12日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に奨励企業の指定を受けているものに係る奨励措置については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第4項及び第5項の規定は、施行日以後の奨励企業の指定の申請について適用する。
附則(平成28年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に奨励企業の指定を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に奨励企業の指定を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
3 改正後の十日町市企業設置奨励条例の規定は、平成30年4月1日以後に受理した申請に係る奨励措置から適用し、同日前に受理した申請に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の十日町市企業設置奨励条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に奨励企業の指定を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平23条例35・追加、平30条例20・旧別表第2・一部改正)
| 国等の補助金の補助率 | 補助対象となった固定資産の課税免除率 |
1 | 20%未満 | 100% |
2 | 20%以上40%未満 | 70% |
3 | 40%以上60%未満 | 50% |
4 | 60%以上 | 0% |