○十日町市企業設置奨励条例施行規則
平成17年4月1日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市企業設置奨励条例(平成17年十日町市条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業の取扱い等)
第2条 設置しようとする事業所において複数の事業が行われる場合等の取扱いは、日本標準産業分類の例による。
2 条例第2条第8号に規定する固定資産取得額等は、奨励企業の申請をした日の6月前から6月後までの期間に取得されるものとする。ただし、土地の取得又は造成については事業所等の設置に係る土地の取得又は造成の日から3年を経過する日までの間に事業を開始したことが認められたものに限るものとする。
3 前項の規定にかかわらず、奨励企業の責めによらない事由により当該期間に固定資産を取得することができない場合は、当該期間に取得したものとみなす。
(平20規則14・平21規則41・平28規則29・一部改正)
(2) 事業の用に供する土地及び建物を取得したとき 土地・建物取得報告書(様式第4号)
(3) 事業の用に供する建物・設備等の設置に着手したとき及び当該建物・設備等の設置を完了したとき 着手・完了報告書(様式第5号)
(4) 事業所等において事業を開始したとき 事業開始報告書(様式第6号)
(平20規則14・平21規則41・一部改正)
(平20規則14・一部改正)
(平20規則14・一部改正)
(平20規則14・一部改正)
(平20規則14・追加、平21規則41・一部改正)
3 条例第11条の表中3人以上10人未満とあるのは、小規模企業者においては2人以上10人未満とする。
(平20規則14・追加、平21規則41・平28規則53・一部改正)
(平20規則14・旧第8条繰下・一部改正、平21規則41・一部改正)
(1) 条例第2条第6号に規定する増加する常用従業員数が、50人を超えるもの
(2) 条例第2条第8号に規定する固定資産取得額等から土地の取得費及び土地の造成費を減じた額が、製造業の場合は5億円を、その他の業種の場合は2億円を超えるもの
(3) 地域経済への著しい貢献が認められ、又は見込まれるもの
3 市長は、前項の規定により大規模企業立地促進奨励金の交付の申請があったときは、大規模企業立地促進奨励金審査会(以下「審査会」という。)に諮り、交付の可否及び交付額を決定する。
5 審査会の組織その他必要な事項は別に定める。
(平21規則41・追加、平30規則19・平30規則46・一部改正)
(平20規則14・旧第9条繰下・一部改正、平21規則41・旧第11条繰下・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則14・旧第10条繰下、平21規則41・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の十日町市企業設置奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後奨励企業の指定を受けたものについて適用し、同日前に奨励企業の指定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年12月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市企業設置奨励条例施行規則の規定は、平成21年12月11日から適用する。
附則(平成24年10月10日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市企業設置奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に奨励企業の指定を受けたものについて適用し、同日前に奨励企業の指定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月19日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市企業設置奨励条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市企業設置奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に奨励企業の指定を受けたものについて適用し、同日前に奨励企業の指定を受けているものについては、なお従前の例による。
3 改正後の十日町市企業設置奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に受理した申請に係る奨励措置から適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月10日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則14・平21規則41・平24規則38・平28規則29・一部改正)
(平20規則14・一部改正)
(平30規則19・全改)
(平20規則14・追加)
(平20規則14・追加、平21規則41・一部改正)
(平20規則14・追加)
(平20規則14・旧様式第4号繰下)
(平20規則14・旧様式第5号繰下)
(平20規則14・旧様式第6号繰下)
(平20規則14・旧様式第7号繰下)
(平20規則14・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平20規則14・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平20規則14・追加、平21規則41・一部改正)
(平20規則14・追加、平21規則41・一部改正)
(平20規則14・追加、平21規則41・一部改正)
(平20規則14・旧様式第10号繰下・一部改正、平21規則41・一部改正)
(平20規則14・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平21規則41・追加、平30規則46・一部改正)
(平21規則41・追加、平30規則46・一部改正)
(平20規則14・旧様式第12号繰下・一部改正、平21規則41・旧様式第18号繰下・一部改正)
(平20規則14・旧様式第13号繰下・一部改正、平21規則41・旧様式第19号繰下・一部改正)