○十日町市露店市場管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市露店市場管理条例(平成17年十日町市条例第218号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出店の許可)

第2条 条例第7条の出店許可を受けようとする者は、市長に露店市場出店許可申請書(様式第1号)及び反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による申請をすることができない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)

(4) 暴力団、暴力団員又は密接関係者が経営等を支配し、若しくは関与していることが明らかな者

(5) 暴力団、暴力団員又は密接関係者と同一生計にある者

(6) 暴力団、暴力団員又は密接関係者が関与している団体等に加入していることが明らかな者

2 市長は、前項の申請書を審査し、許可したときは、露店市場出店許可証(様式第3号)を交付するものとする。

(平30規則31・一部改正)

(出店料の額)

第3条 条例第10条第2項に規定する額は、次のとおりとする。

種別

出店料

諏訪神社大祭(十日町おおまつり)

1小間につき(2日間以内) 1,500円

節季市

1小間につき(4日間以内) 1,500円

その他

1小間につき(10日間以内) 1,500円

(令2規則14・追加)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年8月7日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則31・全改)

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(平30規則31・追加)

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(平20規則31・全改、平30規則31・旧様式第2号繰下)

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十日町市露店市場管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第164号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第164号
平成20年8月7日 規則第31号
平成30年7月27日 規則第31号
令和2年3月30日 規則第14号