○十日町市松代ファミリースキー場条例

平成17年4月1日

条例第219号

(設置)

第1条 冬季観光施設の整備を図り、観光客を誘致するとともに公共の福祉を増進することを目的に十日町市松代ファミリースキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市松代ファミリースキー場

十日町市千年地内

(施設)

第3条 スキー場の施設は、次のとおりとする。

(1) スキーハウス

(2) 駐車場

(3) ゲレンデ

(4) 照明

(5) パトロールセンター

(6) 雪国体験休憩施設

(7) 雪国体験交流広場

(8) 千年ペアリフト

(9) 第2ペアリフト

(平26条例30・一部改正)

(施設の供用期間)

第4条 前条の施設の供用期間は、毎年12月10日から翌年3月末日までとする。ただし、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平26条例30・旧第6条繰上・一部改正)

(供用時間)

第5条 施設の供用時間は、毎日午前9時から午後9時までとする。ただし、天候その他の状況に応じて時間を変更することができる。

(平26条例30・旧第7条繰上)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スキー場の利用をさせないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条第1項に規定する物品を所持するとき。

(平26条例30・旧第8条繰上・一部改正)

(利用者の守るべき事項)

第7条 スキー場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為、樹木の折損及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) その他職員の管理上の指示に従うこと。

(平26条例30・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料)

第8条 千年ペアリフト及び第2ペアリフトを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(平26条例30・追加)

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によりスキー場の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(平26条例30・旧第11条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定、業務等)

第10条 市長は、スキー場の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスキー場の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) スキー場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) スキー場の運営及び監視に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定によりスキー場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(平26条例30・追加)

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定によりスキー場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、利用者は、千年ペアリフト及び第2ペアリフトの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(平27条例45・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例30・旧第12条繰上、平27条例45・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松代町営スキー場の設置及び管理に関する条例(平成3年松代町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第10条の規定により指定管理者を指定する場合において、当該指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(十日町市松代ファミリースキー場スキーリフト施設条例の廃止)

3 十日町市松代ファミリースキー場スキーリフト施設条例(平成17年十日町市条例第220号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の十日町市松代ファミリースキー場スキーリフト施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の十日町市松代ファミリースキー場条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年9月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第11条関係)

(平26条例30・追加、平27条例45・一部改正)

スキーリフト使用料

区分

使用料

1回券

150円

11回券

1,500円

半日券

1,800円

1日券

2,500円

シーズン券

大人

20,000円

子供

15,000円

ナイター券


1,000円

備考

1 子供とは、小学生から高校生までの者をいう。

2 シーズン券には、ナイター券を含む。

十日町市松代ファミリースキー場条例

平成17年4月1日 条例第219号

(平成27年9月25日施行)