○十日町市松代ファミリースキー場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市松代ファミリースキー場条例(平成17年十日町市条例第219号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の基本方針)

第2条 十日町市松代ファミリースキー場(以下「スキー場」という。)を管理する者(以下「指定管理者」という。)は、スキー場施設を常に整然かつ安全な状態において管理運営しなければならない。

2 指定管理者は、事故防止、火災防止、盗難防止等安全保持に努めなければならない。

(スキー場の管理)

第3条 スキー場の管理については、次に定めるところによる。

(1) 管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。

(2) スキー場の修繕及び改修に要する経費の負担は、市長と指定管理者が協議する。

(3) 指定管理者の指定期間及び指定管理料その他必要な事項は、市長と指定管理者が協定を締結する。

(4) 市長は、スキー場の指定管理者の業務又は経理の状況に関し、報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用許可のない室及び附属施設は利用しないこと。

(3) 施設、設備、器具等を破損し、紛失した場合は、速やかに報告し、その指示を受けること。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松代町営スキー場の管理規則(平成3年松代町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

十日町市松代ファミリースキー場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第166号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第166号