○十日町市千手温泉施設条例

平成17年4月1日

条例第223号

(設置)

第1条 住民の健康増進と市の振興発展に資するため、十日町市千手温泉施設及び附帯する雁木通路(以下「温泉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千手温泉

十日町市水口沢121番地7

(指定管理者の指定)

第3条 温泉施設の管理は、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)に基づき、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う温泉施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 入浴及び休憩の場の提供

(2) まちづくり活動等の場の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、温泉施設を利用することができない。

(1) 感染症疾患にかかっている者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) その他不適当と認められる者

(利用料金の収受)

第6条 指定管理者は、温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

(利用料金)

第7条 前条に規定する利用料金は、別表に定める金額以内において、指定管理者が市長の承認を受け定めるものとする。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により温泉施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川西町温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成7年川西町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平26条例9・一部改正)

項目

区分

利用料金

備考

入館料

子供(小学生)

500円

・1人1回当たりとする。

・小学生未満は無料とする。

大人(中学生以上)

1,000円

有料個室

1階小部屋

2,500円

1室1回3時間当たりとし、延長1時間につき1,500円を加算する。

2階小部屋

2,000円

1室1回3時間当たりとし、延長1時間につき1,000円を加算する。

貸切風呂

 

1,500円

1室1回1時間当たりとし、延長1時間につき500円を加算する。

1 上記の利用料金のうち入館料には、入湯税を含むものとする。

2 利用時間が規定の時間に満たない場合であっても規定の時間とみなす。

十日町市千手温泉施設条例

平成17年4月1日 条例第223号

(平成26年4月1日施行)