○十日町市千手温泉施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市千手温泉施設条例(平成17年十日町市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の基本的方針)

第2条 十日町市千手温泉施設及び附帯する雁木通路(以下「温泉施設」という。)を管理する者(以下「指定管理者」という。)は、温泉施設を常に清潔かつ安全な状態に保たなければならない。

2 指定管理者は、火災防止、盗難防止等安全保持に努めなければならない。

(温泉施設の管理)

第3条 温泉施設の管理については、次に定めるところによる。

(1) 管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。

(2) 温泉施設の修繕及び改修に要する経費の負担は、市長と指定管理者が協議する。

(3) 指定管理者の指定期間及び指定管理料その他必要な事項は、市長と指定管理者が協定を締結する。

(4) 市長は、温泉施設の指定管理者の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設、設備、器具類を破損し、紛失した場合は、速やかに報告し、その指示を受けること。

(利用料金の決定)

第5条 指定管理者は、条例第7条の規定に基づく利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。変更しようとする場合も、同様とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川西町温泉施設の管理に関する規則(平成7年川西町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市千手温泉施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第171号

(平成17年4月1日施行)