○十日町市地域休養施設条例

平成17年4月1日

条例第224号

(設置)

第1条 住民の心身の休養と機能の向上に資するとともに、市産業の振興を図る目的で、十日町市地域休養施設(以下「休養施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松葉荘

十日町市霜条1035番地1

管理棟

十日町市坪山1513番地3

展望台

十日町市坪山1540番地1

上記に附帯する施設設備及び土地

 

(指定管理者の指定)

第3条 休養施設の管理は、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)に基づき、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う休養施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 飲食の提供

(2) 宿泊、保養、休憩及び入浴場の提供

(3) 会議、宴会等の会場の提供

(4) 観光物産品及び農産物等の販売

(5) 食料品、日用雑貨及び家庭用品雑貨等の販売

(6) 前各号に附帯関連する業務

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、休養施設を利用することができない。

(1) 公益上又は施設の保全上利用制限の必要性が生じたとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 感染症疾患にかかっている者

(4) その他不適当と認められるとき。

(利用料金の収受)

第6条 指定管理者は、休養施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

(利用料金)

第7条 前条に規定する利用料金は、別表に定める金額以内において、指定管理者が市長の承認を受け定めるものとする。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により休養施設の施設、設備、器具等を破損し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川西町地域休養施設の設置及び管理に関する条例(平成6年川西町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平26条例9・一部改正)

項目

区分

利用料金

備考

宿泊

1人1泊

9,000円

1泊とは、午後4時から翌日の午前10時までをいう。

貸室

和室(ぶな)

1,500円

1室1回1時間当たり

1時間を経過するごとに同額を追加料金として徴収する。

利用時間が1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。

和室(きじ)

1,000円

1室1回1時間当たり

1時間を経過するごとに同額を追加料金として徴収する。

利用時間が1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。

洋室

2,500円

1室1回1時間当たり

1時間を経過するごとに同額を追加料金として徴収する。

利用時間が1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。

3F客室

3,500円

1室1回当たり

午前11時から午後3時までの利用に限る。

宿泊以外の入浴料

1人1回

500円

 

注 上記以外の利用料金は別に定める。

十日町市地域休養施設条例

平成17年4月1日 条例第224号

(平成26年4月1日施行)