○十日町市地域休養施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第172号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市地域休養施設条例(平成17年十日町市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の基本的方針)
第2条 十日町市地域休養施設(以下「休養施設」という。)を管理する者(以下「指定管理者」という。)は、休養施設を常に清潔かつ安全な状態に保たなければならない。
2 指定管理者は、火災防止、衛生管理、盗難防止等安全保持に努めなければならない。
(休養施設の管理)
第3条 休養施設の管理については、次に定めるところによる。
(1) 管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。
(2) 休養施設の修繕、改築及び改修に要する経費の負担は、市長と指定管理者が協議する。
(3) 指定管理者の指定期間及び指定管理料その他必要な事項は、市長と指定管理者が協定を締結する。
(4) 市長は、休養施設の指定管理者の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 施設、設備、器具類を破損し、紛失した場合は、速やかに報告し、その指示を受けること。
(利用料金の決定)
第5条 指定管理者は、条例第7条の規定に基づく利用料金を定める場合は、市長の承認を受けなければならない。変更しようとする場合も、同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。