○十日町市松代城跡公園施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市松代城跡公園施設条例(平成17年十日町市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の基本方針)
第2条 市長は、十日町市松代城跡公園施設(以下「城跡公園」という。)を常に清潔かつ安全な状態において運営管理しなければならない。
2 市長は、事故防止、火災防止、盗難防止等安全保持に努めなければならない。
(利用期間)
第3条 城跡公園の利用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 利用期間 | 備考 |
十日町市松代城跡公園施設 | 4月25日から11月15日まで |
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2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、施設使用料減免決定又は却下を当該申込者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 施設、設備、器具等を破損した場合には、速やかに報告し、その指示を受けること。
(3) ごみの投捨てその他不衛生な行為をしないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、城跡公園の管理について必要な指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。