○十日町市松代城跡公園施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市松代城跡公園施設条例(平成17年十日町市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の基本方針)

第2条 市長は、十日町市松代城跡公園施設(以下「城跡公園」という。)を常に清潔かつ安全な状態において運営管理しなければならない。

2 市長は、事故防止、火災防止、盗難防止等安全保持に努めなければならない。

(利用期間)

第3条 城跡公園の利用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

名称

利用期間

備考

十日町市松代城跡公園施設

4月25日から11月15日まで

 

(利用の申込み)

第4条 条例第4条の規定に基づき利用の許可を受けようとする者は、松代城跡公園施設利用申込書兼料金計算書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用申込みがあったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、利用申込者は、条例第5条に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、松代城跡公園施設使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、施設使用料減免決定又は却下を当該申込者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 施設、設備、器具等を破損した場合には、速やかに報告し、その指示を受けること。

(3) ごみの投捨てその他不衛生な行為をしないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、城跡公園の管理について必要な指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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十日町市松代城跡公園施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第174号

(平成17年4月1日施行)