○十日町市まつだい芝峠温泉施設条例
平成17年4月1日
条例第231号
(設置)
第1条 住民の生活文化の向上と健康増進に寄与し、市の観光振興と活性化を図る目的で、十日町市まつだい芝峠温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
まつだい芝峠温泉 雲海(共同浴場棟、宿泊棟本館、宿泊棟新館及び自然体験工房) | 十日町市蓬平11番地1 |
第1源泉井戸 | 十日町市蓬平798番地5 |
第2源泉井戸 | 十日町市蓬平797番地7 |
第1源泉機械室 | 十日町市蓬平798番地1 |
第2源泉機械室 | 十日町市蓬平797番地7 |
雑用水施設(ポンプ室、貯水槽等) | 十日町市蓬平1番地5 |
パター場・クラブハウス1棟 | 十日町市蓬平808番地2 |
貸山荘2棟 | 十日町市蓬平803番地1 |
農村公園・管理棟1棟 | 十日町市蓬平797番地7 |
(指定管理者の指定)
第3条 温泉施設の管理は、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)に基づき、指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う温泉施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 宿泊、保養、休憩及び入浴の場の提供
(2) 会議等の会場提供
(3) 飲食等の提供
(4) 体験等の提供
(5) レクリエーション及び憩いの場の提供
(6) 温泉施設の維持管理に関すること
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、温泉施設を利用することができない。
(1) 感染症疾患にかかっている者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) その他不適当と認められる者
(利用料金の収受)
第6条 指定管理者は、温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により温泉施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日条例第31号)
この条例は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平22条例31・平26条例9・一部改正)
項目 | 利用料金 | 備考 | ||||||
まつだい芝峠温泉 雲海 | 入館料 | 子供(小学生) 500円 | ・1人1回当たり ・入湯税を含む。 ・未就学児は無料 | |||||
大人(中学生以上) 1,000円 | ||||||||
貸切風呂 | 2,500円 | ・1室1回45分当たり | ||||||
客室 | 宿泊 | 15,000円 | ・宿泊は1人1泊当たり ・休憩は1室3時間当たり ・会議は1室3時間当たり ・体験は1人1回当たり | |||||
休憩 | 6,500円 | |||||||
大広間 | 8,000円 | |||||||
食堂 | ||||||||
大会議室 | ||||||||
多目的体験室 | ||||||||
体験工房 | ||||||||
カラオケルーム | 1,000円~3,000円 | ・1室1時間当たり | ||||||
パターゴルフ | コース | 大人 | 個人 | 600円~1,000円 | ・1ラウンド当たり ・団体は10人以上 ・子供は中学生以下 | |||
団体 | 400円~800円 | |||||||
子供 | 個人 | 200円~500円 | ||||||
団体 | 同上 | |||||||
パター1本 | 50円~100円 |
| ||||||
シューズ1足 | 100円~200円 |
| ||||||
ボール1個 | 無料 |
| ||||||
年間会員券 | 個人会員 | 6,000円 | 1シーズン当たり | |||||
ファミリー会員(5人以内) | 8,000円~10,000円 | |||||||
貸山荘 | 宿泊 | 20,000円 | 1棟・1泊当たり | |||||
休憩 | 5,000円~8,000円 | 1棟5時間以内 |
注 利用時間が規定の時間に満たない場合であっても規定の時間とみなす。