○十日町市松之山地域温泉条例

平成17年4月1日

条例第232号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 温泉源(第9条・第10条)

第3章 市有温泉の供給(第11条―第20条)

第4章 工事(第21条―第24条)

第5章 使用権利金(第25条―第28条)

第6章 温泉使用料(第29条―第33条)

第7章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進を図るため、温泉法(昭和23年法律第125号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、松之山地域内の温泉資源保護、利用、供給及び温泉源の管理、開発等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 松之山地域 合併前の東頸城郡松之山町の区域をいう。

(2) 温泉の供給 この条例及びこの条例に基づく規則に定める手続により、十日町市松之山地域の市有温泉を使用させることを目的として供給することをいう。

(3) 温泉の受給 前号の温泉の供給を受けることをいう。

(4) 供給装置 第2号の目的をもって源泉から十日町市管理の止湯栓又は湯量調節栓に至るまでの引湯装置及びこれに附属する設備をいう。

(5) 受給装置 前号の止湯栓又は湯量調節栓から分岐して受給者の温泉使用に供するために設置した受給者が管理する引湯装置及びこれに附属する設備をいう。

(6) 使用権者 十日町市有温泉で松之山地域の温泉の受給権利を有する者をいう。

(温泉委員会の設置)

第3条 この条例の施行及び運営を円滑に行うために、十日町市松之山地域温泉委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の事業)

第4条 委員会は、温泉資源の保護管理及び温泉源の開発その他温泉に関して必要事項を調査し、及び審議して市長の諮問に応ずるものとする。

(委員会の構成)

第5条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、7人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 2人以内

(2) 温泉使用権者 2人以内

(3) 既存温泉源所有者 2人以内

(4) 学識経験者 1人以内

2 委員の任期は、2年とし、市議会議員にあってはその任期中とする。ただし、再任は妨げない。

3 欠員により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会は、会長1人及び副会長1人を置く。

5 会長は、委員会を代表し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平22条例9・一部改正)

(委員会の運営)

第6条 委員会は、会長がこれを招集し、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議は、会長が議長となり、議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(温泉の掘削、増掘及び動力装置申請時の届出)

第7条 松之山地域において新たに温泉を掘削、増掘又は動力装置の設置をしようとする者は、知事に申請する前に市長にその旨を届け出なければならない。

(掘削等の諮問)

第8条 前条の届出があったとき、市長は、これを委員会に諮問するものとする。

第2章 温泉源

(名称及び位置)

第9条 十日町市が所有する松之山地域の温泉源(以下「温泉源」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鷹の湯1号

十日町市松之山湯本54番地2

鷹の湯2号

十日町市松之山湯本524番地4

鷹の湯3号

十日町市松之山湯本1147番地2

松之山4号

十日町市松之山湯本539番地1

兎口1号

十日町市松之山兎口346番地

じょうもんの湯

十日町市松之山水梨1052番地1

湯山温泉

十日町市松之山湯山1046番地3

まきばの湯

十日町市松之山天水越5139番地2

(平20条例45・一部改正)

(管理)

第10条 前条に掲げる温泉源及びこれに附属する設備は、市長がこれを管理する。

第3章 市有温泉の供給

(受給の申請)

第11条 新に松之山地域の市有温泉を受給(受給量の変更を含む。)しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。

(申請の資格)

第12条 前条の規定による申請を行うことができる者は、次の要件を備えた者でなければならない。

(1) 十日町市の住民であって温泉旅館又は観光関連事業を経営するため温泉を必要とするもの

(2) 温泉の供給が可能な範囲内であること。

(3) その他適当と認められた者

(供給の決定)

第13条 市長は、第11条の規定による申請の許否を決定するときは、委員会に諮問し、申請者に許否の旨を文書により通知し、不許可については、その事由を示すものとする。

(供給の原則)

第14条 温泉の供給量は、別表第1に定める量を1口として供給する。

2 天災、温泉供給装置の破損その他不可抗力の事態が発生したときは、市長は、一時温泉の供給を停止し、又は供給量若しくは時間を制限することができる。この場合において、使用権者が受けた損害については、市は、責任を負わない。

(供給の温度)

第15条 温泉の供給温度は、別表第2に定める温度を保有するよう努めなければならない。

2 天災その他不可抗力により前項に規定する最低温度を維持できないことがあっても、このために使用権者が受けた損害については、市は、責任を負わない。

(受給の制限)

第16条 温泉の受給の申込みがあっても、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を承認しないものとする。

(1) 温泉の供給量に余裕がないとき。

(2) 営業規模に対し過大な受給申込みであると認められるとき。

(3) その他やむを得ない事情があるとき。

(行為の禁止)

第17条 使用権者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 温泉を許可目的以外に使用すること。

(2) 温泉を第三者に貸与し、又は譲渡すること。

(3) 温泉を質権及び抵当権の目的物とすること。

(名義変更)

第18条 使用権者は、使用権者名義を変更しようとするときは、市長に届出を行わなければならない。

(供給の停止)

第19条 市長は、使用権者が前2条に掲げる禁止行為又は届出条項に違反したときは、温泉の供給を停止することができる。

(受給装置の届出)

第20条 温泉の使用権者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届出をしなければならない。

(1) 受給装置の使用を開始しようとするとき。

(2) 受給装置を、修繕し、変更し、改造し、増設し、又は撤去しようとするとき。

(3) 受給場所を変更しようとするとき。

(4) 受給を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4章 工事

(工事費の負担区分)

第21条 松之山地域において市有温泉に関する工事の費用は、次に掲げる区分により負担するものとする。

(1) 温泉の開発に要する費用 市負担

(2) 温泉源に要する費用 市負担

(3) 供給装置に要する費用 市負担

(4) 受給装置に要する費用 使用権者負担

(負担割合の変更)

第22条 前条第4号に掲げる費用で、市長がその全部を使用権者負担とすることが適当でないと認めるものについては、委員会に諮って、その負担割合を変更することができる。

(使用権者負担)

第23条 新たに使用権者となった者の受給装置に要する工事費は、すべて当該者の負担とする。

(異常発見の場合の報告義務)

第24条 使用権者は、受給装置に破損又は異常を認めたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

第5章 使用権利金

(温泉使用権利金)

第25条 新たに温泉供給の承認を得た者は、その承認を受けた日から10日以内に、別表第3に定める額を許可を受けた口数に応じて使用権利金として、市に納入しなければならない。

2 前項の場合において、鷹の湯(鷹の湯1号、鷹の湯2号及び鷹の湯3号の混合泉をいう。以下同じ。)の使用権利金については、別表第3に定める額に消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額とする。

(平20条例45・平25条例39・一部改正)

(契約期間)

第26条 使用権利金を納入したことにより発生する温泉使用の契約期間は、5箇年とし、契約書交換の日から起算する。

2 前項の規定により新たに温泉使用契約を締結するときは、最初の期間については、契約更新時期を統一するため、既契約者の契約残期間と同じくする。この場合において、5年に満たない期間の使用権利金は、月割計算とする。

(使用権利金の変更)

第27条 使用権利金の額については、契約締結後において著しく物価変動、社会事情の変化等により、その額を変更する必要があると認めるときは、委員会に諮り、これを変更することができる。

2 前項の規定による既納額との差額については、契約残期間に応じて算出した額を市長が定める期日までに納入しなければならない。

(使用権利金の不還付)

第28条 既納の使用権利金は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

第6章 温泉使用料

(温泉使用料)

第29条 市は、温泉の供給を受けた者から毎月温泉使用料を徴収する。温泉使用料は、別表第4のとおりとする。

2 前項の場合において、鷹の湯の温泉使用料については、別表第4に定める額に消費税等相当額を加算した額とする。

(平20条例45・平25条例39・一部改正)

(温泉使用料の納付)

第30条 温泉使用料は、納入通知書によりその指定した期日までに納付しなければならない。

(温泉使用料の減免)

第31条 市長は、天災その他特別の事情により温泉使用料の減免を必要と認めるときは、その申請に基づき、使用料を減免することができる。

(督促及び延滞金)

第32条 利用者が特別の理由なく納付期間内に温泉使用料を納付しないときは、十日町市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年十日町市条例第77号)を準用するものとする。

(使用停止)

第33条 温泉使用料の延納が6箇月を経過し、なお納付しない者がある場合は、その者の温泉使用を停止することができる。

第7章 雑則

(立入調査)

第34条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に命じ、温泉の利用施設に立ち入り、供給量、温度、成分及び利用の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松之山町温泉使用料に関する条例(昭和31年松之山町条例第2号)又は松之山町温泉条例(昭和48年松之山町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月29日条例第45号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(十日町市松之山地域温泉条例に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の十日町市松之山地域温泉条例(以下この条において「改正後の条例」という。)第25条第2項の規定は、施行日以後の承認に係る温泉使用権利金について適用し、同日前の承認に係る温泉使用権利金については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第29条第2項の規定は、平成26年4月分以後の温泉使用料について適用し、同年3月分までの温泉使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

(平20条例45・一部改正)

供給量

泉源名

毎分平均供給量

鷹の湯

5リットル

松之山4号

5リットル

別表第2(第15条関係)

(平20条例45・一部改正)

供給温度

泉源名

最低供給温度

鷹の湯

摂氏55度

別表第3(第25条関係)

(平20条例45・一部改正)

温泉使用権利金

泉源名

1口当たりの温泉使用権利金

鷹の湯

142,900円

松之山4号

55,000円

別表第4(第29条関係)

(平20条例45・全改)

温泉使用料(月額)

区分

鷹の湯

松之山4号

1口契約

14,300円

2,000円

2口契約

34,300円

6,000円

3口契約

68,600円

12,000円

4口契約

95,200円

20,000円

備考 鷹の湯の4口を超える契約に係る温泉使用料については、95,200円に、1口増すごとに23,800円を加算した金額とする。

十日町市松之山地域温泉条例

平成17年4月1日 条例第232号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第232号
平成20年9月29日 条例第45号
平成22年3月17日 条例第9号
平成25年12月18日 条例第39号