○十日町市松之山地域温泉条例施行規則

平成17年4月1日

規則第180号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市松之山地域温泉条例(平成17年十日町市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉の掘削、増掘、動力装置申請時の届出)

第2条 条例第7条の規定による届出は、様式第1号を市長に提出しなければならない。

(受給の申請)

第3条 条例第11条の規定に基づき温泉を受給しようとする者は、様式第2号を市長に提出しなければならない。

(供給の決定)

第4条 市長は、条例第13条の規定により申請者に通知するときは、様式第3号により通知するものとする。

(供給の原則)

第5条 使用権者に供給する1口当たりの計量は、分湯槽において行うものとする。

(使用権者名義変更)

第6条 条例第18条の規定による届出は、事由発生の日から、10日以内に様式第4号を市長に提出しなければならない。

(受給装置の届出)

第7条 条例第20条の規定による届出は、次の表に定めるところにより行わなければならない。

1 受給装置の使用を開始しようとするとき。

5日前

様式第5号

備考

2 受給装置を修繕し、変更し、改造し、増設し、又は撤去しようとするとき。

1箇月前

様式第6号

 

3 受給する場所を変更しようとするとき。

10日前

様式第5号

 

4 受給を中止し、又は廃止しようとするとき。

10日前

様式第5号

 

2 受給場所の変更に伴い、改造又は増設工事を必要とするときは、第1項の表第3項様式第5号の届出は、省略できるものとする。

(温泉の調査)

第8条 温泉の需給関係を円滑に運営するため、毎年6月に次の事項について、担当職員により調査し、これを十日町市松之山地域温泉委員会に報告するものとする。

(1) 温泉の湧出量

(2) 温泉の温度

(3) 温泉利用の状況

(温泉使用契約)

第9条 条例第26条の規定により温泉使用契約を締結するときは、様式第7号による。

(温泉台帳)

第10条 市長は、供給条件又は使用権利金徴収の適正を図るため、次に掲げる台帳を備えておくものとする。

(1) 温泉供給台帳(様式第8号)

(2) 使用権利金整理簿(様式第9号)

(温泉使用料の減免)

第11条 条例第31条の規定により減免を受けようとする者は、様式第10号を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、様式第11号により当該申請者に通知するものとする。

(調査結果の通知)

第12条 条例第34条の規定により、温泉利用施設の調査を行った結果、必要な事項については、書面をもって使用権者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松之山町温泉条例施行規則(昭和51年松之山町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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十日町市松之山地域温泉条例施行規則

平成17年4月1日 規則第180号

(平成17年4月1日施行)