○十日町市松之山地域温泉条例施行規則
平成17年4月1日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市松之山地域温泉条例(平成17年十日町市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供給の原則)
第5条 使用権者に供給する1口当たりの計量は、分湯槽において行うものとする。
(温泉の調査)
第8条 温泉の需給関係を円滑に運営するため、毎年6月に次の事項について、担当職員により調査し、これを十日町市松之山地域温泉委員会に報告するものとする。
(1) 温泉の湧出量
(2) 温泉の温度
(3) 温泉利用の状況
(温泉台帳)
第10条 市長は、供給条件又は使用権利金徴収の適正を図るため、次に掲げる台帳を備えておくものとする。
(1) 温泉供給台帳(様式第8号)
(2) 使用権利金整理簿(様式第9号)
(調査結果の通知)
第12条 条例第34条の規定により、温泉利用施設の調査を行った結果、必要な事項については、書面をもって使用権者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。