○十日町市鏡ヶ池公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市鏡ヶ池公園条例(平成17年十日町市条例第233号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の基本的方針)

第2条 市長は、十日町市鏡ヶ池公園を常に清潔かつ良好な状態に保たなければならない。

2 市長は、事故防止、火災防止、盗難防止等安全保持に努めなければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) ごみの投捨てその他不衛生な行為を行わないこと。

(3) 施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、市長に速やかに報告し、その指示を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市鏡ヶ池公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第181号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第181号