○十日町市西戸屋公園施設条例

平成17年4月1日

条例第235号

(設置)

第1条 住民の健全な野外レクリエーションの普及発展を図るとともに、自然に親しむことや健康増進に資するため、十日町市西戸屋公園に必要な施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

清田山キャンプ場

十日町市清田山己1742番地

重地大池自然観察広場

十日町市重地丁3114番地

(平29条例14・一部改正)

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(令2条例43・旧第4条繰上)

(利用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、施設を利用することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 施設器具類を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 管理上支障があると認められる者

(4) その他不適当と認められる者

(令2条例43・旧第5条繰上)

(禁止行為)

第5条 公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公益に反すると認められること。

(2) 樹木鳥獣及び動植物、魚類を損傷すること。

(3) その他公園の目的を妨げること又は管理の必要上市長の指示によって禁止すること。

(令2条例43・旧第6条繰上)

(使用料)

第6条 施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(令2条例43・旧第7条繰上)

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらないで、全く利用できなくなったとき。

(2) 利用の変更又は取消しを申し出て、許可を受けたとき。

(3) 天災その他やむを得ない事由で利用できなくなったとき。

(令2条例43・旧第8条繰上)

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失により施設、設備、器具等を破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(令2条例43・旧第9条繰上)

(指定管理者の指定、業務等)

第9条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第5条及び第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(令2条例43・追加)

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令2条例43・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例43・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里村公園設置条例(昭和58年中里村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第43号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第6条、第10条関係)

(令2条例43・全改)

施設名

区分

使用料

清田山キャンプ場

テントサイト宿泊

1人1泊 大人 2,500円

1人1泊 子供 2,000円

テントサイト日帰り

1人1日 大人 1,200円

1人1日 子供 1,000円

AC電源区画オートサイト

基本額

1区画 3,000円

宿泊

1人1泊 大人 2,500円

1人1泊 子供 2,000円

日帰り

1人1日 大人 1,200円

1人1日 子供 1,000円

コテージ

基本額

1棟1泊 15,000円

人数加算

1人1泊 大人 2,500円

1人1泊 子供 2,000円

重地大池自然観察広場

休憩室

基本額

1棟1泊 15,000円

1時間 1,000円

宿泊

1人1泊 大人 2,500円

1人1泊 子供 2,000円

日帰り

1人1日 大人 1,200円

1人1日 子供 1,000円

テントサイト宿泊

1人1泊 大人 2,500円

1人1泊 子供 2,000円

テントサイト日帰り

1人1日 大人 1,200円

1人1日 子供 1,000円

備考

1 大人は高校生以上とし、子供は小学生及び中学生とする。小学生未満は無料とする。

2 1泊とは、午後1時から翌日の午前10時までの利用をいう。

3 日帰りとは、午前9時から午後4時までの利用をいう。

4 附属設備の使用料は、規則で定める。

十日町市西戸屋公園施設条例

平成17年4月1日 条例第235号

(令和3年1月1日施行)