○十日町市西戸屋公園施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市西戸屋公園施設条例(平成17年十日町市条例第235号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の基本方針)

第2条 市長は、十日町市西戸屋公園施設(以下「施設」という。)を常に清潔かつ安全な状態において管理運営しなければならない。

2 市長は、火災防止、盗難防止等安全保持に努めなければならない。

(供用期間)

第3条 施設の供用期間は、4月末日から11月15日までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。

(利用申込み)

第4条 条例第4条の規定に基づき利用の許可を受けようとする者は、施設利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用申込みがあったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、利用申込者は、条例第7条に定める使用料を納入しなければならない。

3 附帯設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(平29規則32・一部改正)

(利用時間)

第5条 施設の利用時間は、条例第7条別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条に定める使用料の減額又は免除を受けようとする者は、西戸屋公園施設使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、施設使用料減免決定・却下を当該申込者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 原状を変更しないこと。

(4) 危険のおそれのある行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(6) 施設、備品等の取扱いは、丁寧に行い、損傷又は紛失の場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29規則32・追加)

区分

単位

使用料

ドームテント

1張

4,000円

貸テント(旧)

1張

1,000円

タープ

1張

3,000円

テーブル

1台

700円

イス

1脚

300円

寝袋

1個

1,000円

毛布

1枚

300円

ランタン

1個

800円

コンロ

1台

1,000円

鉄板・アミ

大1枚

300円

中1枚

200円

小1枚

100円

調理台

1台

800円

鍋セット

1式

800円

調理セット

1式

700円

箸・スプーン・フォーク・ナイフセット

1式

500円

皿セット

1式

500円

クーラーボックス

1個

300円

干し網

1個

300円

ガスボンベ

1缶

600円

(3kg)

1袋

600円

1束

300円

ファイヤー用薪

1山

3,000円

自立式ハンモック

1台

1,500円

環境美化協力金

1人

100円

手ぶらセット(4人用)

1式

16,000円

(平19規則22・平29規則32・一部改正)

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十日町市西戸屋公園施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第183号

(平成29年4月1日施行)