○十日町市西戸屋公園施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第183号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市西戸屋公園施設条例(平成17年十日町市条例第235号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の基本方針)
第2条 市長は、十日町市西戸屋公園施設(以下「施設」という。)を常に清潔かつ安全な状態において管理運営しなければならない。
2 市長は、火災防止、盗難防止等安全保持に努めなければならない。
(供用期間)
第3条 施設の供用期間は、4月末日から11月15日までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。
3 附帯設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(平29規則32・一部改正)
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、条例第7条別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、施設使用料減免決定・却下を当該申込者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 原状を変更しないこと。
(4) 危険のおそれのある行為をしないこと。
(5) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(6) 施設、備品等の取扱いは、丁寧に行い、損傷又は紛失の場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第32号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平29規則32・追加)
区分 | 単位 | 使用料 |
ドームテント | 1張 | 4,000円 |
貸テント(旧) | 1張 | 1,000円 |
タープ | 1張 | 3,000円 |
テーブル | 1台 | 700円 |
イス | 1脚 | 300円 |
寝袋 | 1個 | 1,000円 |
毛布 | 1枚 | 300円 |
ランタン | 1個 | 800円 |
コンロ | 1台 | 1,000円 |
鉄板・アミ | 大1枚 | 300円 |
中1枚 | 200円 | |
小1枚 | 100円 | |
調理台 | 1台 | 800円 |
鍋セット | 1式 | 800円 |
調理セット | 1式 | 700円 |
箸・スプーン・フォーク・ナイフセット | 1式 | 500円 |
皿セット | 1式 | 500円 |
クーラーボックス | 1個 | 300円 |
干し網 | 1個 | 300円 |
ガスボンベ | 1缶 | 600円 |
炭(3kg) | 1袋 | 600円 |
薪 | 1束 | 300円 |
ファイヤー用薪 | 1山 | 3,000円 |
自立式ハンモック | 1台 | 1,500円 |
環境美化協力金 | 1人 | 100円 |
手ぶらセット(4人用) | 1式 | 16,000円 |
(平19規則22・平29規則32・一部改正)