○十日町市西戸屋公園施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市西戸屋公園施設条例(平成17年十日町市条例第235号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の基本方針)

第2条 市長及び指定管理者は、十日町市西戸屋公園施設(以下「施設」という。)を常に清潔かつ安全な状態において管理運営しなければならない。

2 市長及び指定管理者は、火災防止、盗難防止等安全保持に努めなければならない。

(令5規則22・一部改正)

(供用期間)

第3条 施設の供用期間は、4月末日から11月15日までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。

(利用申込み)

第4条 条例第3条の規定に基づき利用の許可を受けようとする者は、施設利用申込書(様式第1号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用申込みがあったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、利用申込者は、条例第6条に定める使用料を納入しなければならない。

3 附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(平29規則32・令5規則22・一部改正)

(利用時間)

第5条 施設の利用時間は、条例第6条別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(令5規則22・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第6条に定める使用料の減額又は免除を受けようとする者は、西戸屋公園施設使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、施設使用料減免決定・却下を当該申込者に通知するものとする。

(令5規則22・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 原状を変更しないこと。

(4) 危険のおそれのある行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(6) 施設、備品等の取扱いは、丁寧に行い、損傷又は紛失の場合は、速やかに市長又は指定管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認めた指示に従うこと。

(令5規則22・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第22号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5規則22・全改)

区分

単位

使用料

テント

1張

4,000円

タープ

1張

4,000円

寝袋

1個

1,000円

エアマット

1個

800円

エア枕

1個

300円

毛布

1枚

500円

シーツセット

1式

300円

布団セット

1式

1,500円

鍋セット

1式

800円

調理セット

1式

700円

皿セット

1式

500円

カラトリー

1式

500円

飯盒

1個

500円

1個

500円

クーラーボックス

1個

500円

ホットサンドクッカー

1個

500円

炭式コンロ

1台

1,000円

鉄板

1枚

500円

トング

1個

150円

炭火台

1台

1,000円

イス

1脚

500円

テーブル

1台

1,000円

LEDランタン

1個

1,000円

石油ファンヒーター

1台

1,000円

扇風機

1台

500円

ガスボンベ

1缶

600円

1袋

800円

1束

600円

着火剤

1個

200円

テントサイト駐車場(土曜日、祝日の前日、7月第4土曜日から8月第4日曜日まで又は市長若しくは指定管理者が別に定める大型連休に限る。)

1台

1,000円

(平19規則22・平29規則32・令5規則22・一部改正)

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十日町市西戸屋公園施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第183号

(令和5年5月1日施行)