○十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟条例施行規則

平成17年4月1日

規則第184号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟条例(平成17年十日町市条例第236号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の基本方針)

第2条 市長は、七ツ釜フィッシングパーク管理棟(以下「施設」という。)を常に清潔かつ安全な状態において管理し、設置目的に即し、最も効果的利用かつ安全確保に努めるものとする。

(供用期間)

第3条 施設の供用期間は、毎年4月末日から11月15日までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。

(供用時間)

第4条 施設の供用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、供用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、毎週火曜日とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険のおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 環境保全に反する行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟条例施行規則

平成17年4月1日 規則第184号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第184号