○十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟条例施行規則
平成17年4月1日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市七ツ釜フィッシングパーク管理棟条例(平成17年十日町市条例第236号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の基本方針)
第2条 市長は、七ツ釜フィッシングパーク管理棟(以下「施設」という。)を常に清潔かつ安全な状態において管理し、設置目的に即し、最も効果的利用かつ安全確保に努めるものとする。
(供用期間)
第3条 施設の供用期間は、毎年4月末日から11月15日までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(供用時間)
第4条 施設の供用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、供用時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 施設の休館日は、毎週火曜日とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険のおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 環境保全に反する行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。