○十日町市十日町地域ニューにいがた里創プランステージ条例

平成17年4月1日

条例第239号

(趣旨)

第1条 この条例は、十日町地域ニューにいがた里創プランステージ設置条例(平成17年十日町地域広域事務組合条例第6号)第3条の規定に基づき、管理を委託された里創プランステージ(以下「ステージ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(ステージの施設の名称及び位置)

第2条 ステージの施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 別表第2に定める施設を利用しようとする者は、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号。以下「指定管理者の指定手続等に関する条例」という。)に基づき指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 前項に定める施設の利用方法、利用手続等は、規則で定める。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めたとき。

(利用料金)

第5条 利用料金は、別表第2に定める金額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。

2 利用の許可を受けた者は、前項に定める利用料金を指定管理者に納めなければならない。ただし、指定管理者は、公益上その他必要と認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 ステージの管理は、指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、指定管理者に行わせる。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、ステージの管理運営については、十日町市都市公園条例(平成20年十日町市条例第9号)の規定を準用する。

(平20条例9・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町地域ニューにいがた里創プラン川西ステージの管理及び運営に関する条例(平成11年川西町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ステージの名称

施設の名称

位置

里創プラン川西ステージ

光の館

十日町市上野甲2891番地ほか

中子節黒城跡連結道路

十日町市上野乙385番地3ほか

コテージ

十日町市下平新田923番地ほか

遊歩道

十日町市下平新田899番地ほか

別表第2(第5条関係)

(平26条例9・平31条例9・令3条例18・一部改正)

区分

単位

利用料金

備考

光の館

1棟1泊

施設料金

30,000円

1泊とは、午後4時から翌日の午前10時までをいう。

1人当たり料金

10,000円

小学生は半額とする。

小学生未満は無料とする。

会議等使用

施設料金1棟利用(3時間まで)

20,000円

利用の時間帯は、午前11時から午後3時までをいう。ただし、宿泊に影響がない場合は、午後9時まで利用することができる。

1時間に満たない利用は、1時間とみなす。

1時間ごと超過料金

5,000円

施設見学

1人当たり料金

1,000円

小学生は半額とする。

小学生未満は無料とする。

コテージ

1棟1泊

施設料金

15,000円

1泊とは、午後4時から翌日の午前10時までをいう。

1人当たり料金

2,500円

小学生は半額とする。

小学生未満は無料とする。

1棟日帰り

施設料金

10,000円

日帰りとは午前11時から午後3時までをいう。

1人当たり料金

2,000円

小学生は半額とする。

小学生未満は無料とする。

備考

利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

十日町市十日町地域ニューにいがた里創プランステージ条例

平成17年4月1日 条例第239号

(令和3年4月1日施行)