○十日町市十日町地域ニューにいがた里創プランステージ条例
平成17年4月1日
条例第239号
(趣旨)
第1条 この条例は、十日町地域ニューにいがた里創プランステージ設置条例(平成17年十日町地域広域事務組合条例第6号)第3条の規定に基づき、管理を委託された里創プランステージ(以下「ステージ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(ステージの施設の名称及び位置)
第2条 ステージの施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 別表第2に定める施設を利用しようとする者は、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号。以下「指定管理者の指定手続等に関する条例」という。)に基づき指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 前項に定める施設の利用方法、利用手続等は、規則で定める。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めたとき。
(利用料金)
第5条 利用料金は、別表第2に定める金額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
2 利用の許可を受けた者は、前項に定める利用料金を指定管理者に納めなければならない。ただし、指定管理者は、公益上その他必要と認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 ステージの管理は、指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、指定管理者に行わせる。
(準用)
第7条 この条例に定めるもののほか、ステージの管理運営については、十日町市都市公園条例(平成20年十日町市条例第9号)の規定を準用する。
(平20条例9・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町地域ニューにいがた里創プラン川西ステージの管理及び運営に関する条例(平成11年川西町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第18号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
ステージの名称 | 施設の名称 | 位置 |
里創プラン川西ステージ | 光の館 | 十日町市上野甲2891番地ほか |
中子節黒城跡連結道路 | 十日町市上野乙385番地3ほか | |
コテージ | 十日町市下平新田923番地ほか | |
遊歩道 | 十日町市下平新田899番地ほか |
別表第2(第5条関係)
(平26条例9・平31条例9・令3条例18・一部改正)
区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
光の館 | 1棟1泊 | 施設料金 | 30,000円 | 1泊とは、午後4時から翌日の午前10時までをいう。 |
1人当たり料金 | 10,000円 | 小学生は半額とする。 小学生未満は無料とする。 | ||
会議等使用 | 施設料金1棟利用(3時間まで) | 20,000円 | 利用の時間帯は、午前11時から午後3時までをいう。ただし、宿泊に影響がない場合は、午後9時まで利用することができる。 1時間に満たない利用は、1時間とみなす。 | |
1時間ごと超過料金 | 5,000円 | |||
施設見学 | 1人当たり料金 | 1,000円 | 小学生は半額とする。 小学生未満は無料とする。 | |
コテージ | 1棟1泊 | 施設料金 | 15,000円 | 1泊とは、午後4時から翌日の午前10時までをいう。 |
1人当たり料金 | 2,500円 | 小学生は半額とする。 小学生未満は無料とする。 | ||
1棟日帰り | 施設料金 | 10,000円 | 日帰りとは午前11時から午後3時までをいう。 | |
1人当たり料金 | 2,000円 | 小学生は半額とする。 小学生未満は無料とする。 |
備考
利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。