○十日町市里創プラン松之山ステージ越後松之山「森の学校」キョロロ条例施行規則

平成17年4月1日

規則第190号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市里創プラン松之山ステージ越後松之山「森の学校」キョロロ条例(平成17年十日町市条例第242号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 里創プラン松之山ステージ越後松之山「森の学校」キョロロ(以下「「森の学校」キョロロ」という。)は、常に清潔かつ安全な状態において管理運営しなければならない。

2 「森の学校」キョロロを管理する者は、火災防止、盗難防止等安全保持に十分努めなければならない。

(開館時間)

第3条 「森の学校」キョロロの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平25規則13・全改)

(休館日)

第4条 「森の学校」キョロロの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日以外の日)

(2) 12月26日から同月31日まで

(3) 特別展の開催の準備に必要な期間

(平25規則13・全改、平28規則7・平31規則3・令2規則34・一部改正)

(利用制限)

第5条 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者は、「森の学校」キョロロを利用することができない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(平25規則13・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町地域ニューにいがた里創プラン松之山ステージの管理及び運営に関する規則(平成12年松之山町規則第18号)又は越後松之山「森の学校」キョロロの管理運営に関する規則(平成14年松之山町規則第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月28日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市里創プラン松之山ステージ越後松之山「森の学校」キョロロ条例施行規則

平成17年4月1日 規則第190号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第190号
平成25年3月28日 規則第13号
平成28年3月4日 規則第7号
平成31年3月8日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第34号