○十日町市地下水利用適正化に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第196号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市地下水利用適正化に関する条例(平成17年十日町市条例第247号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域区分)

第2条 条例第7条に規定する地域区分の行政区域は、次のとおりとする。

地域区分

地域

行政区域

第一種地域

十日町地域

本町1丁目上 本町1丁目下 本町東1丁目 本町西1丁目 本町2丁目 本町3丁目 本町4丁目 本町5丁目 本町6の1丁目 本町6の2丁目 本町6の3丁目 袋町東 袋町中 袋町西 十日町栄町 高田町1丁目 高田町2丁目 高田町3丁目 高田町3丁目西 高田町3丁目南 丸山町 昭和町1丁目 昭和町2丁目 昭和町3丁目 昭和町4丁目 西寺町 七軒町 泉町 加賀糸屋町 関口樋口町 駅通り 西浦町東 西浦町西 稲荷町1丁目 稲荷町2丁目 稲荷町3丁目本通り 稲荷町3丁目東 稲荷町3丁目南 稲荷町3丁目北 稲荷町4丁目 稲荷町西 西本町1丁目 西本町2丁目 西本町3丁目 千代田町 八幡田町 下川原町 宮下町東の一部 宮下町西 諏訪町 神明町 学校町1丁目の一部 学校町2丁目 水野町 若宮町 田中町東 田中町西 田中町本通り 川原町の一部 上川町 住吉町 高山2丁目 高山3丁目 高山4丁目 錦町1丁目 錦町2丁目 美雪町1・2丁目 美雪町3丁目 桜木町 春日町1丁目 春日町2丁目 春日町3丁目 高田町4丁目 高田町5丁目 高田町6丁目 山本町1丁目 山本町2丁目 山本町3丁目 山本町4丁目 山本町5丁目 千歳町1丁目 千歳町2・3丁目 寿町1丁目 寿町2・3丁目 寿町4丁目 河内町

川西地域

中島町 山野田 発電所通り西 発電所通り東 南台 千手栄町 朝日町 四郎兼 東善寺 千手上町 中央町 田中町 神社町 学校町 中屋敷 寺尾 木島 美咲町 沖立 伊友 高原田 坪山 霜条 鶴吉 上野 みのり団地 元町 新町新田の一部 下平新田

第二種地域

十日町地域

江道 猿倉 田川町1丁目 田川町2丁目 田川町3丁目 新座第1 新座第2 新座第3 新座第4の1 新座第4の2 本町7丁目1 本町7丁目2 三和町 四日町新田第1 四日町新田第2 四日町新田第3 四日町新田第4 南新田町1丁目 南新田町2丁目 南新田町3丁目 四日町中原 四日町第1 四日町第2 四日町第3 四日町第4 五軒新田の一部 川治上町第1 川治上町第2 川治中町 川治内後第1 川治内後第2 川治下町第1 川治下町第2 川治下町第3 妻有町東1丁目 妻有町西1・2丁目 谷内丑第1 谷内丑第2 北新田第1 北新田第2 北新田第3 城之古第1 城之古第2 城之古第3 城之古東町 塚原町

川西地域

新町新田の一部 三領 小根岸 木落 寺ケ崎 塩辛 仁田 野口 四十歩 原田 根深 下原

(平23規則1・平24規則36・平27規則25・平29規則61・令元規則15・令元規則16・一部改正)

(公共の用に供する井戸)

第3条 条例第8条第1項ただし書に規定する公共の用に供するものと認める井戸とは、次の第1号から第4号までのいずれかに該当し、かつ、第5号又は第6号に該当するもの(代替井戸を設置する場合は、次の第1号から第4号までのいずれかに該当するもの)をいう。

(1) 上水道及び簡易水道水源井

(2) 消防用水源井

(3) 幹線道路等の重要路線で除雪が困難な路線に供する井戸

(4) 公共性が高い施設に供する井戸

(5) 十日町地域においては、上水道の水源井から800メートル以上離れていること又は深度20メートルから200メートルまでの区間で地下水を採取できない構造であること。

(6) 川西地域において、標高130メートルより低い千手地域内に設置する場合は、深度50メートルから200メートルまでの区間で地下水を採取できない構造であること。

2 条例第8条第2項の規定による協議は、次条の規定を準用する。

(平24規則36・平25規則25・平25規則32・一部改正)

(届出)

第4条 条例第9条第15条第2項第16条第17条の規定による届出は、それぞれ次の様式とする。

(1) 井戸設置届出書(様式第1号)

(2) 井戸変更届出書(様式第2号)

(3) 井戸設置工事完了届出書(様式第3号)

(4) 井戸廃止届出書(様式第4号)

(許可の申請)

第5条 条例第10条及び第15条第1項の規定による許可の申請は、それぞれ次の様式とする。

(1) 井戸設置許可申請書(様式第5号)

(2) 井戸変更許可申請書(様式第6号)

(許可又は不許可の通知)

第6条 条例第11条第2項の規定による許可又は不許可の通知は、それぞれ次の様式とする。

(1) 井戸設置(変更)許可書(様式第7号)

(2) 井戸設置(変更)不許可決定通知書(様式第8号)

(地下水対策専門委員会)

第7条 十日町市地下水対策専門委員会(以下「委員会」という。)は、構成員10人とし、学識経験者及び専門技術者の中から市長が委嘱する。

2 専門委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員会に会長を置き、委員の互選によって選任する。

4 会長は、委員会の会務を掌理し、委員会を代表する。

5 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

6 委員会の会議は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、委員会を開くことができない。

7 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(平22規則12・一部改正)

(許可の基準)

第8条 条例第13条第1項第3号に規定する許可の基準は、次の第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、第4号又は第5号に該当すること(代替井戸を設置する場合は、次の第1号から第3号までのいずれかに該当すること)とする。

(1) 既設の対象井戸の能力に変更を及ぼさない構造の変更又は更新及び周辺の井戸に新たな影響を及ぼさない設置位置であること。

(2) 地下水還元熱交換方式等による揚水装置であって、地下水を空気に接触させないものであること。

(3) 市長が特に必要と認める井戸であること。

(4) 十日町地域においては、上水道の水源井から800メートル以上離れていること又は深度20メートルから200メートルまでの区間で地下水を採取できない構造であること。

(5) 川西地域において、標高130メートルより低い千手地域内に設置する場合は、深度50メートルから200メートルまでの区間で地下水を採取できない構造であること。

(平25規則25・全改、平25規則32・一部改正)

(許可の条件)

第9条 条例第13条第2項に規定する許可の条件とは、次に掲げるものをいう。

(1) 合理的水利用のための施設整備及び水管理システム化に努めること。

(2) 自噴井については、制水設備の設置等により不使用時の流出防止対策を講ずること。

(3) 消雪用井戸については、降雪自動感知器を設置すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(水の管理体制)

第10条 条例第18条の規定による地下水利用管理者の報告は、60日以内に地下水利用管理者(変更)報告書(様式第9号)により市長に提出するものとする。

2 地下水利用管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地下水利用計画の検討

(2) 揚水及び配水設備の管理

(3) 地下水の節水及び利用方法の改善

(立入調査をする職員の身分証明)

第11条 条例第19条第2項に規定する身分証明書は、様式第10号とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市地下水利用適正化に関する条例施行規則(昭和57年十日町市規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の十日町市地下水利用適正化に関する条例施行規則第8条の規定は、施行日以後に着手される対象井戸に係る申請について適用する。

(平成25年10月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に受理した申請に係る許可について適用し、同日前に受理した申請に係る許可については、なお従前の例による。

(平成27年4月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月18日規則第16号)

1 この規則は、令和元年11月18日から施行する。

(平25規則32・全改)

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(平25規則32・全改)

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(平25規則32・全改)

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(平25規則32・全改)

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(平25規則32・全改)

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(平25規則32・全改)

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(平28規則25・全改)

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(平25規則32・全改)

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十日町市地下水利用適正化に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第196号

(令和元年11月18日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第196号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年1月28日 規則第1号
平成24年9月26日 規則第36号
平成25年4月1日 規則第25号
平成25年10月1日 規則第32号
平成27年4月20日 規則第25号
平成28年3月23日 規則第25号
平成29年11月20日 規則第61号
令和元年10月18日 規則第15号
令和元年10月18日 規則第16号