○十日町市地下水利用対策協議会規程
平成17年4月1日
訓令第65号
(設置)
第1条 市における用水の安定した供給を図るため、地下水利用の適正化を促進し、併せて水資源の開発及び確保のため調査研究並びに地下水利用者相互の連絡協調を図り、もって地域の健全な発展に資することを目的として、十日町市地下水利用対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(対象区域)
第2条 地下水利用対策区域は、十日町市地下水利用適正化に関する条例(平成17年十日町市条例第247号。以下「条例」という。)に定めるところによる。
(対象者)
第3条 対象者は、条例第2条第2号に規定する対象井戸を有する事業者(所)及び個人をいう。
(地下水)
第4条 地下水とは、生活用水、農業用水、工業用水、消雪揚水、養魚用水、建物用水等に使用するため、区域内で設置した揚水設備にから採取する水をいう。
(事業)
第5条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地下水利用の適正化に関すること。
(2) 水資源の開発及び確保のための調査研究に関すること。
(3) 地下水利用者相互の連絡と協調に関すること。
(4) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第6条 協議会は、次に掲げる者で、その趣旨に賛同するものをもって組織する。
(1) 正会員 第3条に規定する対象者
(2) 賛助会員 市内に事務所又は事業所を有し、地下水に関係する業を営む者
(役員)
第7条 協議会に次の役員を置き、会員の中から総会において選任し、任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 理事 25人以内
(4) 監事 2人
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 理事は、協議会の円滑な運営を図るため、重要案件を審議する。
4 監事は、協議会の会計を監査する。
(顧問及び参与)
第9条 協議会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会議に出席して意見を述べることができる。
(総会)
第10条 会長は、毎年1回総会を招集するほか、必要と認めるとき、又は会員の3分の1以上の申出があったときは、臨時総会を招集し、その議長となる。
2 総会は、会員の3分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 総会の議事は、出席者の過半数の賛成がなければ決することができない。
4 総会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1) 規約の改廃に関すること。
(2) 役員の適任に関すること。
(3) 協議会の事業計画、予算及び経費の負担方法、負担額等に関すること。
(4) その他協議会の運営に必要な事項
(理事会)
第11条 理事会は、会長が必要に応じて開催するものとし、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長とし、議事は、出席者の過半数をもってこれを決定する。
4 理事会は、次の事項を審議決定する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 規定の制定及び改廃に関すること。
(3) 顧問及び参与並びに専門委員の選任に関する事項
(4) その他重要な案件に関する事項
(専門委員会)
第12条 協議会の専門事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員は、若干人とし、会員及び学識経験者の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 専門委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 専門委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。
(経費)
第13条 協議会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
2 会費は年会費とし、正会員の会費は、対象井戸1個につき1,000円とし、賛助会員の会費は、1万円とする。
(会計年度)
第14条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日で終わる。
(事務局)
第15条 協議会の事務局は、十日町市役所内に置く。
2 事務局に局長及び書記を置き、会長が委嘱する。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。