○十日町市公共物管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第199号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市公共物管理条例(平成17年十日町市条例第251号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の規定による地図及びこれに準ずる図面をいう。以下同じ。)の写し
(3) 実測平面図、実測横断面図及び実測縦断面図
(4) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面
(5) 面積計算書
(6) 現場の状況が確認できる写真
(7) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面
(8) 土石等の採取にあっては、採取量計算書及び採取方法を記載した書面
(9) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(10) 地元町内会長、水利組合長等の意見書及び許可の申請について利害関係人が存する場合は、その同意書
(11) その他市長が必要とする書類
(平28規則32・一部改正)
(料金の納付)
第5条 条例第6条に規定する料金は、市長が発行する納入通知書により納付するものとする。
2 料金は、条例第4条の許可をした日の属する年度に係る分については、当該許可をした日から14日以内に、当該許可した日の属する年度の翌年度以降に係る分については、当該年度分を当該年度の初めに納付しなければならない。
(減免基準)
第6条 条例第6条第2項の規定により、料金を減免することができる場合及び当該減免する額は、次のとおりとする。
(1) 住宅の出入口に橋又は通路を設置するために使用する場合 条例第6条第1項本文の規定による使用料(以下「使用料」という。)の全額
(2) 旧慣による行事のため、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額
(3) 公衆の用に供する橋又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額
(4) 公衆の用に供する水道又は下水道の引込み又は引き出しのための管等を設置するために使用する場合 使用料の全額
(5) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)を設置するために使用する場合 使用料の全額
(6) 公衆の用に供する上水道、簡易水道又は下水道の事業のために使用する場合 使用料の全額
(7) 条例別表に定める公共物使用料基準の改正により、既に納入された使用料に不足額が生じ、その不足額が100円に満たない場合(使用料の全額が納入されている場合に限る。) 使用料の全額
(8) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用し、又は採取する場合 料金の全額
(9) 排水管(常時使用する従業員の数が20人を超えるものであって水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める特定施設を設置する工場又は事業場用の排水管を除く。) 減免額は、その都度市長が定める。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 工事の内容が確認できる実測平面図、実測横断面図、実測縦断面図及び構造図
(4) 面積計算書
(5) 帰属承諾書(様式第9号)
(6) 現場の状況が確認できる写真
(7) 承認の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(8) 地元町内会長、水利組合長等の意見書及び承認の申請について利害関係人が存する場合は、その同意書
(9) その他市長が必要とする書類
(自営工事の完了届出)
第12条 自営工事の承認を受けた工事が完了したときは、14日以内に工事完了届に工事中の各工程ごと及び竣工時の写真を添付して市長に提出し、検査を受けなければならない。
(国等との協議)
第13条 条例第15条の協議は、許可又は承認の手続の例により行うものとする。
(1) 同意書
(2) 位置図
(3) 公図等の写し
(4) 現況平面図
(5) 求積図
(6) 利用計画平面図
(7) 隣地等確認書(売払申請に添付する。)
(8) 登記事項証明書(申請地が有番地の場合)
(9) 現場の状況が確認できる写真
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則32・全改)
(平28規則32・全改)
(平28規則32・全改)