○十日町市公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第199号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市公共物管理条例(平成17年十日町市条例第251号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条前段の規定により許可を受けようとする者は、公共物使用・生産物採取許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の規定による地図及びこれに準ずる図面をいう。以下同じ。)の写し

(3) 実測平面図、実測横断面図及び実測縦断面図

(4) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面

(5) 面積計算書

(6) 現場の状況が確認できる写真

(7) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面

(8) 土石等の採取にあっては、採取量計算書及び採取方法を記載した書面

(9) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(10) 地元町内会長、水利組合長等の意見書及び許可の申請について利害関係人が存する場合は、その同意書

(11) その他市長が必要とする書類

2 条例第4条後段の規定により許可を受けようとする者は、前項に規定する申請書に同項各号に掲げる書類のうち、変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平28規則32・一部改正)

(許可を受けた行為に関する工事の完了の届出)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けた工事が完了したときは、14日以内に工事完了届(様式第2号)に工事中の各工程ごと及び竣工時の写真を添付して市長に提出し、検査を受けなければならない。

(許可の期間の更新)

第4条 条例第5条第2項の規定により、許可の期間を更新しようとするときは、期間が満了する日の1月前まで又は期間満了前の市長が指定した日までに、公共物使用・生産物採取許可更新申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(料金の納付)

第5条 条例第6条に規定する料金は、市長が発行する納入通知書により納付するものとする。

2 料金は、条例第4条の許可をした日の属する年度に係る分については、当該許可をした日から14日以内に、当該許可した日の属する年度の翌年度以降に係る分については、当該年度分を当該年度の初めに納付しなければならない。

(減免基準)

第6条 条例第6条第2項の規定により、料金を減免することができる場合及び当該減免する額は、次のとおりとする。

(1) 住宅の出入口に橋又は通路を設置するために使用する場合 条例第6条第1項本文の規定による使用料(以下「使用料」という。)の全額

(2) 旧慣による行事のため、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額

(3) 公衆の用に供する橋又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額

(4) 公衆の用に供する水道又は下水道の引込み又は引き出しのための管等を設置するために使用する場合 使用料の全額

(5) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)を設置するために使用する場合 使用料の全額

(6) 公衆の用に供する上水道、簡易水道又は下水道の事業のために使用する場合 使用料の全額

(7) 条例別表に定める公共物使用料基準の改正により、既に納入された使用料に不足額が生じ、その不足額が100円に満たない場合(使用料の全額が納入されている場合に限る。) 使用料の全額

(8) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用し、又は採取する場合 料金の全額

(9) 排水管(常時使用する従業員の数が20人を超えるものであって水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める特定施設を設置する工場又は事業場用の排水管を除く。) 減免額は、その都度市長が定める。

(地位承継届)

第7条 条例第8条第3項の規定による届出は、地位承継届(様式第4号)に地位の承継を証する書面その他参考事項を記載した書面を添付して、市長に提出して行うものとする。

(権利譲渡申請)

第8条 条例第9条第1項の承認申請は、権利譲渡承認申請書(様式第5号)を市長に提出して行うものとする。

(住所等の変更の届出)

第9条 条例第4条の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(行為廃止届)

第10条 条例第10条第1項の届出は、14日以内に公共物使用・生産物採取廃止届(様式第7号)に当該行為の遂行状況を示す写真その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出して行うものとする。

(自営工事の承認の申請)

第11条 条例第11条第1項の規定により公共物の工事又は維持(以下「自営工事」という。)について承認を受けようとする者は、自営工事承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略できる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 工事の内容が確認できる実測平面図、実測横断面図、実測縦断面図及び構造図

(4) 面積計算書

(5) 帰属承諾書(様式第9号)

(6) 現場の状況が確認できる写真

(7) 承認の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(8) 地元町内会長、水利組合長等の意見書及び承認の申請について利害関係人が存する場合は、その同意書

(9) その他市長が必要とする書類

2 承認を受けた事項を変更しようとするときは、前項に規定する申請書に同項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

(自営工事の完了届出)

第12条 自営工事の承認を受けた工事が完了したときは、14日以内に工事完了届に工事中の各工程ごと及び竣工時の写真を添付して市長に提出し、検査を受けなければならない。

(国等との協議)

第13条 条例第15条の協議は、許可又は承認の手続の例により行うものとする。

(用途廃止の申請)

第14条 条例第18条の規定により用途廃止を求めるものは、公共物用途廃止申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略できる。

(1) 同意書

(2) 位置図

(3) 公図等の写し

(4) 現況平面図

(5) 求積図

(6) 利用計画平面図

(7) 隣地等確認書(売払申請に添付する。)

(8) 登記事項証明書(申請地が有番地の場合)

(9) 現場の状況が確認できる写真

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市公共物管理条例施行規則(平成13年十日町市規則第9号)、川西町法定外公共物管理条例施行規則(平成13年川西町規則第4号)、中里村法定外公共物管理条例施行規則(平成14年中里村規則第21号)又は松之山町公共物管理条例施行規則(平成14年松之山町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月25日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則32・全改)

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(平28規則32・全改)

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(平28規則32・全改)

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十日町市公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第199号

(平成28年4月1日施行)