○十日町市雪処理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第200号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市雪処理に関する条例(平成17年十日町市条例第252号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(除雪計画)
第2条 条例第3条第1項に規定する除雪計画において定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 除雪実施体制に関する事項
(2) 道路の路線別除雪計画に関する事項
(3) 消雪パイプ及び流雪溝の管理利用計画に関する事項
(4) その他除雪に関し必要と認められる事項
2 前項の除雪計画は、関係機関及び市民と協議の上、毎年11月末までに作成するものとし、地区振興会長、市政事務協力員等地域の関係者(以下「地域の関係者」という。)へ連絡するとともに、市民に周知徹底を図るものとする。
(令2規則9・一部改正)
(排雪禁止の場合の措置)
第4条 市長は、条例第8条第2項の規定に基づき、道路、河川等への排雪を禁止したときは、その旨を地域の関係者へ連絡するとともに、市民に周知徹底が図られるよう適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市雪処理に関する条例施行規則(昭和56年十日町市規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月24日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。