○十日町市克雪管理センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第202号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市克雪管理センター条例(平成17年十日町市条例第256号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可)
第2条 十日町市克雪管理センター(以下「管理センター」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理センターの利用を許可しない。
(1) 利用の目的又は内容が公の秩序又は善良な風俗に反すると認められたとき。
(2) 利用の内容又は方法が建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(行為の制限)
第4条 管理センターを利用する者は、市長の許可を得ないで、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 管理センター施設の原状を変更すること。
(2) 市長の定める収容人員を超えて入場させること。
(3) 指定した場所以外で火気を使用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたこと。
(令3規則7・一部改正)
(損害賠償)
第5条 利用者が、管理センターの建物、施設及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が不可抗力によると認めたときは、この限りでない。
(事務の執行)
第6条 管理センターの管理に関する事務は、教育長及び公民館職員をして補助執行させる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市克雪管理センター条例施行規則(昭和48年十日町市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月26日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。