○十日町市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則
平成17年4月1日
規則第210号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 抽選(第3条―第8条)
第3章 入札(第9条―第20条)
第4章 随意契約(第21条・第22条)
第5章 契約の締結(第23条―第26条)
第6章 契約の履行(第27条―第30条)
第7章 契約の解除(第31条)
第8章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 十日町市土地区画整理事業施行条例(平成17年十日町市条例第262号。以下「施行条例」という。)第39条の規定に基づき、保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(保留地の処分価格)
第2条 施行条例第7条に定める保留地の処分価格は、抽選又は随意契約による場合は、予定価格とする。
2 一般競争入札(以下「入札」という。)による場合は、予定価格を下らない落札金額をもってその処分価格とする。
第2章 抽選
(抽選の参加資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者以外のものは、抽選に参加することができる。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者
(3) 市長が抽選に参加させることが不適当と認めた者
(抽選の公告)
第4条 市長は、抽選により保留地を処分しようとするときは、抽選期日から起算して30日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽選参加に必要な資格
(3) 応募受付の期間及び場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 抽選の決定に関する事項
(6) その他抽選に必要な事項
(抽選の参加申込み)
第5条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第1号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、抽選に参加の申込みをした者に対し、抽選参加書(様式第2号)を交付し、抽選の日時、場所その他必要な事項を通知するものとする。
(抽選の方法)
第6条 抽選は、抽選参加書の交付を受けた者(書面による代理者を含む。)について公開で行う。
(抽選の中止等)
第7条 市長は、災害その他特別の事情により抽選を行うことが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、又は延期することができる。この場合において、抽選に参加の申込みをした者が損失を受けても、市は補償の責を負わない。
(当選者の決定)
第8条 市長は、第6条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。
2 市長は、当選者のほか、補欠者を1人選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもって当選者とする。
第3章 入札
(入札の公告)
第9条 入札の公告は、第4条の規定を準用する。
(入札の参加資格)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者以外のものは、入札に参加することができる。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 入札に参加しようとする者を妨げた者
(3) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は不正の利益を得るため連合した者
(4) 市長が入札に参加させることが不適当と認めた者
(入札の参加申込み)
第11条 入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第3号)及び必要書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、入札に参加の申込みをした者に対し入札参加書(様式第4号)を交付し、入札の日時、場所その他必要な事項を通知するものとする。
(入札保証金)
第12条 市長は、入札に参加の申込みをした者をして、施行条例第7条に規定する予定価格の100分の3以上に相当する額を入札保証金として、指定期日までに納付させることができる。
2 入札保証金には、利子を付さない。
(入札の方法)
第13条 入札は、入札参加書の交付を受け、かつ、入札保証金を納付させることとした場合は、これを納付した者(書面による代理者を含む。)について行う。
2 入札は、入札者が入札書(様式第5号)を入札箱に投函して行う。
3 入札の締切りを宣した後は、入札書を投函することができない。
4 入札箱に投函した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(入札の中止等)
第14条 入札の中止等については、第7条の規定を準用する。
(入札の不成立)
第15条 市長は、入札者が1人のときは入札を行わず、その者と随意契約をすることができる。
2 前項の場合において、入札者が損失を受けても、市は補償の責を負わない。
(開札)
第16条 入札の開札は、入札の終了後、直ちに入札者を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第17条 入札を行った場合において、入札者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札を無効とする。
(1) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印の無いもの
(2) 入札金額を訂正した場合において、訂正印の無いもの
(3) 入札者が同一物件について2通以上の入札書を入札箱に投函したもの
(4) 前3号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
2 前項の規定により入札を無効とする場合は、開札に立ち会った入札者の面前で、当該入札が無効である旨を知らせなければならない。
(落札者の決定)
第18条 入札者のうち、予定価格を下回らず最高価格で入札した者を落札者とする。
2 市長は、落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者の内から抽選により落札者を決定する。
3 市長は、落札者の氏名(法人にあってはその名称)及び落札金額を開札に立ち会った入札者に知らせなければならない。
(落札者の決定の取消し)
第19条 市長は、落札者が契約を締結する意思のないことを申し出たときは、落札者の決定を取り消すものとする。
2 市長は、落札者の決定を取り消した場合は、前条第2項の規定により落札できなかった入札者又は第2位の入札者と随意契約をすることができる。この場合において、落札できなかった入札者又は第2位の入札者が2人以上あるときは、当該入札者の内から抽選により随意契約の相手方を決定する。
第4章 随意契約
(処分の相手方の資格)
第21条 施行条例第6条第2項のうち第3号を除く各号の規定に該当するものとして、随意契約により保留地を処分する相手方となることのできる者の資格については、第3条の規定を準用する。
(買受けの申出)
第22条 市長が随意契約により保留地を処分しようとする場合において、買受けを希望する者は、あらかじめ指定した期日までに保留地買受申出書(様式第6号)により申し出るものとする。
第5章 契約の締結
(落札者等の決定通知)
第23条 市長は、保留地の処分について当選者、落札者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第7号)により当選者、落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。
(契約の締結)
第24条 保留地の売却決定通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書(様式第8号)により契約の締結をしなければならない。
2 市長は、契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、売却の決定を取り消すことができる。
(契約保証金の納付)
第25条 市長は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を契約の締結の日までに納付させることができる。この場合において、入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が国又は地方公共団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。
3 契約保証金は、契約を締結した契約の相手方(以下「契約者」という。)が契約上の義務を履行しないときは、市に帰属する。
4 契約保証金には、利子を付さない。
(延納の特約)
第26条 市長は、契約の相手方をして契約代金を一時に納付することが困難であると認めるときは、その契約代金の100分の70を限度として、事業の施行に支障のない範囲で、かつ、契約締結の日の翌日から起算して5年以内の延納の特約をすることができる。
2 延納の特約をしようとする者は、契約を締結する日の5日前までに契約代金延納申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
3 市長は、延納を認めたときは、契約代金延納承認通知書(様式第10号)を交付する。
4 延納を認めた契約代金(以下「延納金」という。)については、施行条例第6条第2項第4号及び第5号に規定する随意契約に係るものを除き、年100分の6の割合で計算した利子を付する。
5 市長は、延納金及び利子について担保を徴し、又は連帯保証人を付させることができる。
第6章 契約の履行
(契約代金の納付)
第27条 契約代金又は契約代金から延納金を差し引いた金額(以下「即納金」という。)は、契約締結の日から60日以内にその全額を納付しなければならない。この場合において、入札保証金及び契約保証金は、契約代金又は即納金に充当するものとする。
2 前項に定めるもののほか、延納の特約がある場合は、その特約に定めるところにより納付しなければならない。
(土地の使用)
第28条 契約者は、契約代金又は即納金を完納しなければ当該契約に係る保留地を使用することができない。ただし、施行条例第6条第2項第4号及び第5号の規定による随意契約に係る保留地については、この限りでない。
(所有権の移転時期)
第29条 保留地の処分による所有権の移転時期は、次に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(所有権の移転登記)
第30条 保留地の所有権移転登記は、所有権が移転し、かつ、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に行う。
2 登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第31条 市長は、契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。
2 市長は、契約を解除したときは、契約代金の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
3 契約の解除及び違約金の徴収は、書面により契約者に通知して行うものとする。
4 契約の解除の通知を受けた契約者は、市長の指示する期間内に、自己の責任において当該保留地を契約時の原状に回復して、市長に引き渡さなければならない。
5 市長は、当該保留地の引渡しを受けたときは、契約代金として受領している金額から違約金を控除した残額を還付するものとする。
6 還付金には、利子を付さない。
第8章 雑則
(権利移転の禁止)
第32条 契約者は、契約締結後から第30条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得た場合はこの限りでない。
(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては解散、合併)したとき。
(3) 前条の規定により、市長の承認を得て保留地を譲渡したとき。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。