○十日町市営越後湯沢駅前駐車場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第212号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市営越後湯沢駅前駐車場条例(平成17年十日町市条例第264号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則13・一部改正)

(利用の申込み)

第2条 越後湯沢駅前駐車場(以下「駐車場」という。)を利用するときは、利用する3日前までに様式第1号による越後湯沢駅前駐車場利用申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由により申請書を提出することができないときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の利用の申込みがあったときは、原則として申請書提出の順序により利用の許可を決定し、その旨を利用申込者に通知するとともに、様式第2号による越後湯沢駅前駐車場利用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

2 許可証は、駐車時に外部から確認できるように掲示しなければならない。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、利用の申込みの際に支払わなければならない。ただし、次に掲げる使用料は、利用後に納付することができる。

(1) 許可された時間を超過して利用した場合の使用料

(2) 前号のほか、市長が特別な理由があると認めるもの

(令2規則13・追加)

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 利用する3日前までに第7条の規定による届出があった場合 利用の取消しをした日に係る使用料の額

(2) 管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消し、又はその利用を制限した場合 利用の許可を取り消し、又はその利用を制限した日に係る使用料の額

(3) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができない場合 市長が相当と認める額

(令2規則13・追加)

(許可証の返還)

第6条 利用後の許可証は、速やかに市長に返還しなければならない。

2 許可証の返還は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、利用の翌日の午前9時までに返還した場合は、返還日の使用料は、加算されない。

(令2規則13・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の変更又は取消し)

第7条 利用者は、利用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(令2規則13・旧第5条繰下)

(利用期間)

第8条 駐車場の利用は、1日を単位とし、連続して利用する場合は、原則として5日を限度とする。

(令2規則13・旧第6条繰下)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則13・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里村営越後湯沢駅前駐車場管理規則(昭和57年中里村規則第8号)又は松之山町営駐車場管理規則(昭和57年松之山町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年4月26日規則第15号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則13・全改)

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(令2規則13・全改)

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十日町市営越後湯沢駅前駐車場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第212号

(令和2年4月1日施行)