○十日町市自転車等駐車場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第213号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市自転車等駐車場条例(平成17年十日町市条例第266号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(警告書の取付け)

第2条 条例第6条の規則で定める期間は、30日とする。

2 条例第6条の警告書は、様式第1号とする。

(保管の告示)

第3条 条例第7条第2項の告示は、様式第2号により行うものとする。

2 条例第7条第2項の一定期間は、2週間とする。

(誓約書の提出)

第4条 条例第8条の誓約書は、様式第3号とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市自転車等駐車場条例施行規則(平成14年十日町市規則第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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十日町市自転車等駐車場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第213号

(平成17年4月1日施行)