○十日町市自転車等駐車場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第213号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市自転車等駐車場条例(平成17年十日町市条例第266号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(警告書の取付け)
第2条 条例第6条の規則で定める期間は、30日とする。
2 条例第6条の警告書は、様式第1号とする。
(保管の告示)
第3条 条例第7条第2項の告示は、様式第2号により行うものとする。
2 条例第7条第2項の一定期間は、2週間とする。
(誓約書の提出)
第4条 条例第8条の誓約書は、様式第3号とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市自転車等駐車場条例施行規則(平成14年十日町市規則第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
平成17年4月1日 規則第213号
(平成17年4月1日施行)