○十日町市公園条例
平成17年4月1日
条例第268号
(設置)
第1条 若者が定着する活力あるまちづくりを進めるとともに、市民の健康増進とコミュニティの育成を図るため、十日町市公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の内容、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設の種類その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(占用の許可)
第4条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備及び樹木を損傷し、又は汚損する行為
(2) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理運営上支障があると認められる行為
(原状回復)
第6条 公園の施設を利用した者は、利用後速やかにその施設を原状に回復し、搬入した物品は撤去しなければならない。
(平20条例9・旧第8条繰上)
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなったとき。
(2) 利用の取消しを申し出て、市長が正当な理由があると認めたとき。
(3) その他市長が特にその必要を認めたとき。
(平20条例9・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 占用又は利用の目的が公益上の必要による場合その他市長が特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(平20条例9・旧第10条繰上・一部改正)
(平20条例9・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けているものに係る使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第25号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20条例9・全改、平22条例25・平25条例38・平26条例12・平27条例55・平29条例19・平29条例57・一部改正)
名称 | 位置 |
十日町市JR飯山線十日町駅前広場 | 十日町市駅通り277番地2 |
十日町市高田町広場 | 十日町市高田町四丁目60番地1 |
十日町市本町2丁目広場 | 十日町市本町二丁目337番地1 |
十日町市稲荷町広場 | 十日町市稲荷町二丁目70番地88 |
十日町市ミオンの森 | 十日町市宮中己1450番地1 |
十日町市松代下町地区多目的広場 | 十日町市松代3614番地1 |
十日町市豊田河川公園 | 十日町市浦田6830番地1 |
別表第2(第8条関係)
(平20条例9・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
物品の販売その他これに類する行為 | m2 | 1日につき 44円 |
興行 | ||
競技会、展示会、集会その他これらに類するもの | ||
条例第4条に掲げるもの | ||
その他のもの | 市長がその都度定める額 |