○十日町市公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第215号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市公園条例(平成17年十日町市条例第268号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可期間及び許可期間の更新)
第5条 条例の規定による許可申請に対する許可の期間は、1年以内とする。
(使用料の徴収)
第6条 条例第8条の使用料は、許可の際に納付しなければならない。
2 受託施設の維持管理運営について必要な事項は、管理受託者があらかじめ市長の承認を得てこれを定めるものとする。
(報告の義務)
第9条 管理受託者は、管理日誌を備え、業務の処理状況について記録しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。