○十日町市公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第215号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市公園条例(平成17年十日町市条例第268号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続)

第2条 条例第3条の規定による十日町市公園(以下「公園」という。)内における行為の許可申請書の様式は、様式第1号正本とする。

2 条例第4条の規定による公園の占用の許可申請書の様式は、様式第2号正本とする。

(許可事項の変更)

第3条 条例の規定により、許可事項の変更許可を受ける場合の申請書の様式は、様式第3号正本とする。

(許可書の交付)

第4条 市長は、条例第3条及び第4条の規定により公園内の行為又は占用の申請を許可したときは、申請人に許可書を交付するものとし、許可書の様式は、様式第1号から様式第3号までの副本とする。

(許可期間及び許可期間の更新)

第5条 条例の規定による許可申請に対する許可の期間は、1年以内とする。

2 許可期間が満了し、引き続きその期間を延長しようとするときは、原則として期間満了前1箇月前までに様式第1号又は様式第2号を市長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第6条 条例第8条の使用料は、許可の際に納付しなければならない。

(利用料金等の還付申請)

第7条 条例第9条及び第10条の規定による利用料金及び使用料の還付及び減免の申請書の様式は、様式第4号とする。

(管理運営)

第8条 条例第7条に掲げる管理受託者は、条例の目的に従って、受託施設の維持管理運営をしなければならない。

2 受託施設の維持管理運営について必要な事項は、管理受託者があらかじめ市長の承認を得てこれを定めるものとする。

(報告の義務)

第9条 管理受託者は、管理日誌を備え、業務の処理状況について記録しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市下条中央公園設置条例施行規則(平成5年十日町市規則第5号)又は中里村都市公園条例施行規則(平成15年中里村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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十日町市公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第215号

(平成17年4月1日施行)