○十日町市ほくほく線駅前広場条例
平成17年4月1日
条例第269号
(設置)
第1条 ほくほく線の乗降客の利便性を図り、あわせて駅前の美観と利用者の憩いの場に供するため、十日町市ほくほく線駅前広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市ほくほく線十日町駅前広場 | 十日町市稲荷町三丁目南168番地14 |
十日町市ほくほく線しんざ駅前広場 | 十日町市新座甲288番地22 |
十日町市ほくほく線美佐島駅前広場 | 十日町市午135番地2 |
(平26条例33・平29条例49・一部改正)
(占用許可)
第3条 広場を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。占用の目的を変更しようとするときも、同様とする。
(占用許可の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、駅前広場の占用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱す行為をするおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備を破損するおそれがあるとき。
(3) その他市長が管理上不適当と認めたとき。
(占用期間)
第6条 第3条の規定による占用の期間は、5年以内とする。
2 前項の占用期間満了後引き続き同一の目的及び内容で広場を占用しようとするときは、当該占用期間の期間満了の日までに市長の許可を受けなければならない。
(占用料)
第7条 占用者は、別表に定める占用料を納めなければならない。
2 前項の占用料は、前納とする。この場合において、占用許可の期間が当該年度を超えない場合は占用当初に、翌年度以降にわたる場合はその都度1年分を年度当初に納めなければならない。
(占用料の不還付)
第8条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責めに帰することができない理由により占用できなくなったとき。
(2) 占用の取消しを申し出て、市長が正当な理由があると認めたとき。
(3) その他市長が特にその必要を認めたとき。
(占用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体がその事業のために占用するとき。
(2) 公共の用に供する鉄道、電気、電気通信、放送、ガス、水道及び下水道事業のための占用
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のための占用
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める占用
(原状回復の義務)
第10条 占用者は、当該許可期間が満了し、又は第5条の規定により許可を取り消された場合は、自己の費用をもって遅滞なく原状に回復の上、返還しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。
2 占用者が前項の措置を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を占用者から徴収する。
(目的外使用の禁止)
第11条 占用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡してはならない。
(禁止行為)
第12条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場を破損し、又は汚損すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、他人に迷惑を及ぼすこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が広場の管理上支障があると認める行為をすること。
(損害賠償)
第13条 利用者は、広場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者が第三者に損害を与えたときは、利用者が、その損害を賠償するものとする。
3 市長は、天災、地変、盗難その他市長の責めに帰さない理由により、利用者が被った損害に対しては、その賠償の責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市ほくほく線駅前広場設置条例(平成9年十日町市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年12月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。
別表(第7条関係)
駅前広場占用料
占用の種類 | 単位 | 占用料の額 |
タクシーの駐車場 | 1m2につき | 年額 1,400円 |
その他の占用 | 十日町市道路占用料条例(平成17年十日町市条例第249号)別表に定める額とする。 |
備考
1 占用料の額が年を単位として定められている場合において、占用物件に係る占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
2 占用物件の面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。
3 1件の占用料が100円に満たないものは、100円とする。