○十日町市ほくほく線駅前広場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第216号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市ほくほく線駅前広場条例(平成17年十日町市条例第269号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用権の譲渡等の禁止)
第5条 条例第3条の規定による占用をする権利(以下「占用権」という。)は、他人に譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(占用権の承継)
第6条 占用権は、当該占用者が死亡し、又は合併したときは、当該相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人が承継することができる。
(占用の廃止届)
第7条 占用の許可を受けた者は、占用を廃止しようとするときは、占用廃止届書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。