○十日町市ほくほく線駅前広場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第216号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市ほくほく線駅前広場条例(平成17年十日町市条例第269号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請)

第2条 条例第3条の規定により広場を占用しようとする者は占用許可申請書(様式第1号)に、占用目的を変更しようとする者は占用目的変更申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

(継続占用の許可申請)

第3条 条例第6条第2項の規定により継続して占用の許可を受けようとする者は、継続占用許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前2条の規定による許可申請書を受理した場合において、管理上支障がないと認めるときは、申請人に許可書を交付するものとし、許可書の様式は、様式第1号から様式第3号までの副本とする。

(占用権の譲渡等の禁止)

第5条 条例第3条の規定による占用をする権利(以下「占用権」という。)は、他人に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(占用権の承継)

第6条 占用権は、当該占用者が死亡し、又は合併したときは、当該相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人が承継することができる。

2 前項の規定により占用権を承継しようとする者は、相続の開始又は合併の日から20日以内に占用権承継届書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(占用の廃止届)

第7条 占用の許可を受けた者は、占用を廃止しようとするときは、占用廃止届書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(占用料の免除の申請)

第8条 条例第9条の規定により占用料の免除を受けようとする者は、占用料減免申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による占用料減免申請書を受理したときは、これを審査決定をし、様式第6号の副本による占用料減免承諾(却下通知)書を交付するものとする。

(占用料の還付の請求)

第9条 条例第8条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、占用料還付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、これを審査決定し、様式第7号の副本による還付通知書を交付するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市ほくほく線駅前広場設置条例施行規則(平成9年十日町市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

十日町市ほくほく線駅前広場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第216号

(平成17年4月1日施行)