○十日町市浄化槽条例
平成17年4月1日
条例第273号
(趣旨)
第1条 この条例は、十日町市による浄化槽の適正な設置及び維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する排水(以下「汚水」という。)をいう。
(2) 浄化槽 し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、住宅(専ら居住するための用に供するもの)で、共同住宅にあっては、各共同住宅ごと(専ら居住するための用に供するもの)のし尿及び雑排水を処理するものであって、十日町市が設置するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を浄化槽に流入させるために設けられる排水管その他の施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含む。)
(4) 住宅所有者 住宅の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。
(5) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽にし尿及び雑排水を排除して、これを使用する者をいう。
(6) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(7) 使用月 浄化槽の使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。
(8) その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(令元条例21・一部改正)
(処理区域)
第3条 管理者は、浄化槽によりし尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(令元条例21・一部改正)
(設置申請及び工事計画)
第4条 処理区域内の住宅所有者は、管理者に対し、浄化槽の設置(し尿のみを処理する施設の構造を変更して浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し、変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画を承認するときは、管理者が別に定めるところにより、承認書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(令元条例21・一部改正)
(設置完了の通知)
第5条 管理者は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(令元条例21・一部改正)
(既設浄化槽等の寄附)
第6条 管理者は、既に布設してある浄化槽等のうち、管理者が別に定める基準を満たすものについては、当該施設の所有者から寄附を受けることができる。
(令元条例21・全改)
(保管義務等)
第7条 使用者、住宅等の所有者及び浄化槽が設置されている土地について権利を有する者(以下「使用者等」という。)は、浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 管理者は、浄化槽が適正に保管されていないと認められるときは、使用者等に対し、適切に保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。
3 使用者等は、管理者が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(令元条例21・一部改正)
(修繕費用等の負担)
第8条 使用者等の責めに帰すべき事由により、浄化槽の修繕の必要が生じたときは、使用者等は、管理者の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
2 使用者等の責めに帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者等は、管理者の指示に従い、移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(令元条例21・一部改正)
(分担金の賦課)
第9条 管理者は、浄化槽の設置について、住宅1棟30万円の分担金を賦課するものとする。
2 管理者は、分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を住宅所有者に通知しなければならない。
3 管理者は、分担金を5年に分割して徴収することができる。
(令元条例21・一部改正)
(増嵩経費の賦課)
第10条 管理者は、浄化槽の設置に要する経費(浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。以下「戸別事業費」という。)が浄化槽の設置に係る標準的な経費として管理者が別に定める額(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、前条の分担金のほか、住宅所有者ごとに、戸別事業費と標準事業費の差額を超えない範囲で当該住宅所有者に負担させる経費(以下「増嵩経費」という。)の額を定め、これを賦課することができる。
(令元条例21・一部改正)
(電気料金及び水道料金の負担)
第11条 管理者は、使用者に対し、浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な範囲内において、電気料金及び水道料金の負担を求めることができる。
(令元条例21・一部改正)
(令元条例21・一部改正)
(浄化槽の使用の停止)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、浄化槽の使用を停止することができる。この場合において、これによって生じた損害は、使用者の負担とする。
(1) この条例に基づき納入しなければならない使用料等を定められた納付期日までに特別の理由もなく納入しない場合において、督促を発しても、なおこれに従わないとき。
(2) この条例により、管理者が職務の執行をしようとするとき、これを拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) この条例に違反して汚水を排除し、このため浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(令元条例21・一部改正)
(準用)
第14条 排水設備の接続方法及び内径等、排水設備等の計画の確認、排水設備等の工事の実施、排水設備等の工事の検査、使用開始等の届出、使用料の徴収、使用料の額、汚水排除量の認定、資料の提出、改善命令、排水設備設置等資金の融資、排水設備等の補助、手数料、使用料等の減免並びに罰則については、十日町市下水道条例(平成17年十日町市条例第270号。以下「下水道条例」という。)第4条から第7条まで、第14条から第17条まで、第19条、第26条から第30条まで、第32条第1号から第3号まで及び第6号並びに第8号から第9号まで並びに第33条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、別表に定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元条例21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の十日町市において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の十日町市浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成12年十日町市条例第44号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年12月25日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
公共下水道 | 浄化槽 | |
分流式の公共下水道 | 浄化槽 | |
公共汚水ます | 取付ます | |
公共ます等 | 取付ます等 | |
第14条において準用する下水道条例第2条第4項 | ||
第14条において準用する下水道条例第2条第4項 | ||
第14条において準用する下水道条例第7条第1項 | ||
第14条において準用する下水道条例第5条第1項の規定 | ||
第14条において準用する下水道条例第5条第2項、第12条及び第14条の規定 | ||
第14条において準用する下水道条例第17条第2項 | ||