○十日町市上水道給水条例施行規程

平成17年4月1日

水道企業規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、十日町市上水道給水条例(平成17年十日町市条例第276号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込みの取消し)

第2条 条例第5条の規定により、新設等の申込みをした者がその申込みを取り消す場合は、その理由を付して速やかに管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(給水装置使用材料)

第3条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、十日町市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明書が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第7条第3項の規定によって管理者が給水装置工事の申込者から利害関係人の同意書等の提出を求める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その利害関係人は、それぞれ当該各号に定める者をいう。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 当該給水装置の所有者

(2) 他人の土地を通過し、又は他人の土地若しくは家屋に給水装置を設置するとき 当該土地又は家屋の所有者

2 前項の利害関係人が居所不明その他の事由により、その同意書等が得られない場合は、管理者が特に認めたときに限り、工事申込者は、誓約書をもってこれに替えることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 管理者は、条例第8条第1項の規定により、配水管の取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具の構造及び材質は、別に定める。

(令2水企規程2・一部改正)

(メーターの設置)

第6条 条例第19条第2項の規定によるメーターは、給水栓で直接給水するものについては、専用給水装置又は共用給水装置ごとに設置し、受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに設置する。ただし、管理者が必要と認めた場合は、各戸ごとにこれを設置することができる。

(平31水企告示2・一部改正)

(設計の範囲)

第7条 給水装置の設計の範囲は、給水栓までとする。ただし、受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口までとする。この場合において、管理者が必要と認めたときは、受水槽以下の設計図も併せて提出させることができる。

(料金算定の基準日)

第8条 条例第27条第1項の規定による検針日は、毎月21日から翌月7日までとする。ただし、休日等の都合により、これを変更することができる。

(令2水企規程2・一部改正)

(使用水量の認定)

第9条 条例第28条の規定によって管理者が認定する使用水量は、当該使用者が使用した前4箇月の使用水量を基準にして定める。ただし、これにより難いと認めるときは、この限りでない。

(変動に係わる料金の精算)

第10条 料金を定めた後、その算定基準の変動により料金を更正する場合は、翌月の料金で精算する。

(係員の証票)

第11条 係員が量水器の検針、給水装置の検査又は工事現場等の監督を行う場合は、当該係員の身分を証明する証票を携帯しなければならない。

(貯水槽水道の管理)

第12条 条例第42条第1項の規程により、貯水槽水道の設置者は、十日町市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱に定める管理基準に基づいた管理に努めなければならない。

(平24水企告示2・全改)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の十日町市上水道給水条例施行規則(平成10年十日町市水道企業規則第1号)又は川西町上水道条例施行規則(平成10年川西町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年2月15日水企告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の十日町市上水道給水条例施行規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日水企告示第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水企規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市上水道給水条例施行規程

平成17年4月1日 水道企業規程第9号

(令和2年4月1日施行)