○十日町市指定給水装置工事事業者規程
平成17年4月1日
水道企業規程第10号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定工事業者の指定等(第4条―第11条)
第3章 主任技術者(第12条・第13条)
第4章 指定工事業者の義務(第14条―第18条)
第5章 雑則(第19条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、十日町市上水道給水条例(平成17年十日町市条例第276号。以下「給水条例」という。)第7条の規定に基づき、十日町市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために十日町市の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、十日町市上水道給水条例施行規程(平成17年十日町市水道企業規程第9号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定工事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 給水条例第2条又は十日町市簡易水道及び小規模水道給水条例(平成17年十日町市条例第277号)第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(令2水企規程3・一部改正)
(指定の更新)
第5条 前条第1項の指定を受けた者は、指定から5年ごとに、管理者から指定の更新を受けなければ、指定の期間の経過によって指定の効力を失う。
2 指定の更新の申請は、前条の指定の申請の例による。
(令2水企規程3・追加)
(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第9条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(令元水企規程1・一部改正・令2水企規程3・旧第5条繰下・一部改正)
(指定工事業者証の交付)
第7条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(令2水企規程3・旧第6条繰下・一部改正)
(変更等の届出)
第8条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(令2水企規程3・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 不正の手段により第5条第2項の更新を受けたとき。
(3) 第6条各号に適合しなくなったとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 第13条各項の規定に違反したとき。
(6) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正統な理由なくこれに応じないとき。
(8) 第18条の規定による管理者の求めに対し、正統な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(9) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(令2水企規程3・旧第8条繰下・一部改正)
(指定の停止)
第10条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(令2水企規程3・旧第9条繰下)
(指定の公示)
第11条 次の事項に該当するときは、その都度管理者がこれを公示する。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第5条の規定により指定の更新をしたとき。
(3) 第8条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(令2水企規程3・旧第10条繰下・一部改正)
第3章 主任技術者
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、次に掲げる業務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(令2水企規程3・旧第11条繰下・一部改正)
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(令2水企規程3・旧第12条繰下・一部改正)
第4章 指定工事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第14条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営を行わなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者その他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工又は接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(令2水企規程3・旧第13条繰下・一部改正)
(設計審査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(令2水企規程3・旧第14条繰下)
(工事検査)
第16条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(令2水企規程3・旧第15条繰下)
(主任技術者の立会い)
第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(令2水企規程3・旧第16条繰下・一部改正)
(報告又は資料の提出)
第18条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(令2水企規程3・旧第17条繰下)
第5章 雑則
(諮問機関)
第19条 管理者は、次の事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、十日町市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を置く。
(1) 第9条の規定による指定の取消し
(2) 第10条の規定による指定の停止
2 前項の指定工事業者審査委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令2水企規程3・旧第18条繰下・一部改正)
(講習会)
第20条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(令2水企規程3・旧第19条繰下)
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令2水企規程3・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の十日町市指定給水装置工事事業者規程(平成10年十日町市水道企業規程第1号)又は川西町指定給水装置工事事業者規程(平成10年川西町告示第11号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の日の前日までに、合併前の規程により指定を受けている指定工事業者に相当するものは、この規程により指定を受けた指定工事業者とみなす。
附則(令和元年12月12日水企規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日水企規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日水企規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4水企規程1・全改)
(令4水企規程1・全改)
(令4水企規程1・全改)
(令4水企規程1・全改)
(令4水企規程1・全改)