○中里村広報無線管理運用規程
平成3年3月25日
中里村規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、中里村広報無線の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定に基づき、広報無線の管理運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 子局 親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、村長とする。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者には総務課長の職にあるものを充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年12月末日をもって無線従事者名簿(様式1)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線局業務日誌(様式2)に記載する。
2 基地局に配置された無線従事者は、通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を順守し、法令に基づく無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。
(無線局の運用)
第11条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 日点検
(2) 月点検
(3) 年点検(年2回以上)
(通信訓練)
第13条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上(9月1日防災の日)
(2) 定期通信訓練 四半期ごと
2 訓練は通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練、移動系による情報収集・伝達訓練を重点として行うものとする。
附則
この規程は、平成3年3月25日から施行する。
別表 略
様式 略