○松之山町ブナ条例施行規則

平成8年6月26日

松之山町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、松之山町ブナ条例(平成8年松之山町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する例による。

(ブナ林保護区域の最低面積等)

第3条 条例第6条第1項第1号で定める面積は、おおむね1ヘクタールとする。

2 条例第6条第1項第2号で定める面積は、おおむね0.5ヘクタールとする。

(保護区域内における行為の届出書)

第4条 条例第7条第1項の規定による届出は、別記様式による届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。

(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図。

(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の概況図及び現況写真。

(3) 行為の施工方法を明らかにした縮尺1千分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図等必要なもの。

この規則は、条例が公布された日から起算して6ケ月を経過した日から施行するものとする。

画像

松之山町ブナ条例施行規則

平成8年6月26日 松之山町規則第10号

(平成8年6月26日施行)

体系情報
第12編 その他/第5章
沿革情報
平成8年6月26日 松之山町規則第10号