○松之山町ブナ条例施行規則
平成8年6月26日
松之山町規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、松之山町ブナ条例(平成8年松之山町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ブナ林保護区域の最低面積等)
第3条 条例第6条第1項第1号で定める面積は、おおむね1ヘクタールとする。
2 条例第6条第1項第2号で定める面積は、おおむね0.5ヘクタールとする。
(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図。
(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の概況図及び現況写真。
(3) 行為の施工方法を明らかにした縮尺1千分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図等必要なもの。
附則