○十日町市監査委員監査規程

平成17年6月17日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市監査委員条例(平成17年十日町市条例第32号)第4条の規定に基づき、十日町市監査委員(以下「監査委員」という。)の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の合議)

第2条 監査委員が監査の運営に関し合議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の職務執行に関する事項

(2) 監査計画に関する事項

(3) 監査等の結果に基づく意見、報告及び公表に関する事項

(4) 規程の制定及び改廃に関する事項

(5) その他監査委員が必要と認める事項

(定期監査)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査委員は、その都度期日を指定し、その期日の10日前までに監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、速やかに着手しなければならない。

(平29監査委告示1・一部改正)

(随時監査及び補助団体等の監査)

第5条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項の規定による監査を行うときは、監査期日の3日前までに、その期日等を監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。

(出納検査及び公金収納等の監査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

2 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、監査期日の3日前までに、その期日等を監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。

(職員の賠償責任に対する監査又は審査)

第7条 法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定により市長から監査の要求があったときは、監査委員は、5日以内に着手しなければならない。

2 法第243条の2の8第8項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による意見を求められたときは、監査委員は、20日以内にこれを審査し、意見を付して市長に回付しなければならない。

(平29監査委告示1・令2監査委告示1・令5監査委告示1・一部改正)

(決算審査意見書等の提出)

第8条 監査委員は、法第233条第2項、法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項又は第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、90日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。

(平20監査委告示1・全改)

(監査結果の報告及び公表等)

第9条 法令の定めるところにより行う監査の結果に関する報告、送付、公表又は告示は、監査終了後速やかに行わなければならない。

(監査基準)

第10条 前各条に規定した監査事務の実施については、監査委員が別に定める監査基準に基づいて行う。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度監査委員が協議して定める。

この告示は、平成17年6月17日から施行する。

(平成20年6月1日監査委告示第1号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成29年2月27日監査委告示第1号)

この告示は、平成29年2月27日から施行する。

(令和2年1月28日監査委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日監査委告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

十日町市監査委員監査規程

平成17年6月17日 監査委員告示第1号

(令和6年4月1日施行)