○十日町市特別職の職員の給与等の特例に関する条例
平成17年9月29日
条例第290号
(市長及び助役の給料の特例)
第1条 市長及び助役に係る平成17年10月1日から平成17年12月31日までの間の給料月額は、十日町市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第55号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(松代支所に置く参与の報酬の特例)
第2条 松代支所に置く参与に係る平成17年10月1日から平成17年10月31日までの間の報酬月額は、十日町市参与の設置に関する条例(平成17年十日町市条例第39号)第5条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成17年12月31日限り、その効力を失う。