○十日町市老人福祉センター条例

平成17年12月28日

条例第321号

十日町市老人福祉センター条例(平成17年十日町市条例第145号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与することを目的として老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、十日町市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽根川荘

十日町市丁82番地

平成園

十日町市馬場乙512番地1

(平25条例40・一部改正)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

(開館時間の変更又は臨時休館)

第5条 市長は、前2条の規定にかかわらず、センターについて必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用の許可に条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(使用者の範囲)

第8条 センターを使用することのできる者は、本市に住所を有する60歳以上の者(以下「老人」という。)とする。

2 市長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に対してもセンターを使用させることができる。

(使用料)

第9条 第6条第1項の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第10条 使用料は、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失によりセンターの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定、業務等)

第13条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条第7条及び第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。この場合において、当該指定管理者が第5条の規定により開館時間を変更し、又は臨時に休館しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第15条 第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条の規定にかかわらず、使用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平22条例37・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例37・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市老人福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 第13条の規定により指定管理者を指定する場合において、当該指定に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月30日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日条例第37号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平19条例17・平25条例40・一部改正)

使用者

区分

使用料

その他室を使用の場合(1回につき)

個人

15人以上の団体の使用で1人につき

老人

市内

300円

200円

【羽根川荘】

大会議室 1,000円

小会議室 500円

【平成園】

休養室 1,000円

介護者教育室 1,000円

生活相談室 500円

機能回復室 2,000円

市外

400円

400円

その他

市内

400円

400円

市外

400円

400円

十日町市老人福祉センター条例

平成17年12月28日 条例第321号

(平成26年4月1日施行)