○十日町市松代高齢者介護予防拠点施設条例
平成17年12月28日
条例第323号
十日町市高齢者介護予防拠点施設条例(平成17年十日町市条例第149号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の健康の増進並びに高齢者の介護予防及び仲間づくりを図るため、十日町市松代高齢者介護予防拠点施設(以下「介護予防施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護予防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松代ゆうあいセンター | 十日町市松代3983番地1 |
(事業)
第3条 介護予防施設では、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者生きがい活動支援通所事業の実施に関すること。
(2) ゲートボールコート、ミーティングルーム、休憩室その他施設の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、介護予防施設の設置目的を達成するために必要な事業
(平20条例50・一部改正)
(指定管理者の指定及び業務)
第4条 市長は、介護予防施設の管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 高齢者生きがい活動支援通所事業に関する業務
(2) 介護予防施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 介護予防施設の利用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、介護予防施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(平20条例50・一部改正)
(開館時間)
第5条 介護予防施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
(休館日)
第6条 介護予防施設の休館日は、日曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。
(平19条例19・一部改正)
(開館時間の変更又は臨時休館)
第7条 指定管理者は、前2条の規定にかかわらず、介護予防施設について必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第8条 介護予防施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 介護予防施設の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、介護予防施設の管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、介護予防施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(平20条例50・一部改正)
(1) 不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(平20条例50・一部改正)
(利用料金)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者は、介護予防施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平20条例50・全改)
(利用料金の免除)
第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平20条例50・一部改正)
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平20条例50・一部改正)
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により介護予防施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市高齢者介護予防拠点施設条例の規定により、松代ゆうあいセンターに関してなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年3月30日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第50号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第24号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平20条例50・令3条例24・一部改正)
1 ゲートボールコート利用料金
ゲートボールコート | 金額 |
(1) 市ゲートボール協会会員1人につき | 年間 500円 |
(2) (1)以外の市民1人につき | 2時間 100円(1時間を超えるごとに50円を加算) |
(3) 市民以外の者(申請1件につき) | 2時間 2,000円(1時間を超えるごとに500円を加算) |
(4) ゲートボール以外の利用 | 午前9時から正午まで 3,000円 午後1時から午後4時まで 3,000円 |
2 ミーティングルーム及び休憩室等の利用料金
室名\時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時まで |
ミーティングルーム(1階) | 1,500円 | 1,500円 |
休憩室(1階) | 700円 | 700円 |
あいの間(2階) | 1,500円 | 1,500円 |
ゆうの間(2階) | 2,000円 | 2,000円 |
備考
1 利用時間は、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 市民以外の者が主体となって利用する場合は、この表に定める利用料金の1.5倍の額とする。
3 営利目的の利用の場合又は入場料、会費その他これに類する料金を徴収して利用する場合は、この表に定める利用料金の3倍の額とする。