○十日町市川西高齢者コミュニティセンター条例

平成17年12月28日

条例第325号

十日町市川西高齢者コミュニティセンター条例(平成17年十日町市条例第150号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者の自主的活動を助長し、健康と福祉の増進を図るため、高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市川西高齢者コミュニティセンター

十日町市仁田2317番地1

(事業)

第3条 センターでは、次に掲げる事業を行う。

(1) 交流活動、創作活動及び調理実習に関すること。

(2) 保健、医療、福祉及び介護予防に関する事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者の指定及び業務)

第4条 市長は、センターの管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

(平20条例51・一部改正)

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

(開館時間の変更又は臨時休館)

第7条 指定管理者は、前2条の規定にかかわらず、センターについて必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第8条 センターの多目的ホール、実習室、休養談話室又は創作活動室を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。

(平20条例51・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(平20条例51・一部改正)

(利用の範囲)

第10条 センターを利用できる者は、本市に住所を有する60歳以上の者とする。

2 指定管理者は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に対してもセンターを利用させることができる。

(平20条例51・一部改正)

(利用料金)

第11条 第8条第1項の許可を受けた者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平20条例51・全改)

(利用料金の免除)

第12条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平20条例51・一部改正)

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平20条例51・一部改正)

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失によりセンターの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(市長による管理)

第15条 第4条の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、センターの管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により市長がセンターの管理に係る業務を行う場合にあっては、第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条から第10条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替える。

(平20条例51・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例51・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市川西高齢者コミュニティセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年9月29日条例第51号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

使用施設

一般使用

市内者営業使用

市外者営業使用

単位

 

 

 

 

 

 

 

冷暖房使用時

 

冷暖房使用時

 

冷暖房使用時

 

1時間当たり

多目的ホール

680

1,000

1,000

1,500

1,600

2,400

実習室

300

440

440

660

700

1,050

第1休養談話室

340

500

500

750

800

1,200

第2休養談話室

300

440

440

660

700

1,050

創作活動室

300

440

440

660

700

1,050

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

2 使用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

十日町市川西高齢者コミュニティセンター条例

平成17年12月28日 条例第325号

(平成21年4月1日施行)