○十日町市高齢者生活支援ハウス条例
平成17年12月28日
条例第326号
十日町市高齢者生活支援ハウス条例(平成17年十日町市条例第151号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、十日町市高齢者生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)を設置する。
(名称、位置及び入居定員)
第2条 生活支援ハウスの名称、位置及び入居定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入居定員 |
ゆうゆう荘 | 十日町市松代3559番地 | 10人 |
(事業)
第3条 生活支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。
(1) 居宅生活が困難な高齢者の入居に関すること。
(2) 入居者の介護サービス等の利用に関すること。
(3) 入居者及び地域住民との交流に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活支援ハウスの設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者の指定及び業務)
第4条 市長は、生活支援ハウスの管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 生活支援ハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 第3条に規定する業務のうち、入居者の決定に係る業務を除く業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活支援ハウスの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(入居対象者)
第5条 生活支援ハウスに入居できる者は、市内に住所を有し、おおむね60歳以上の一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者又は家族の援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することが困難なものとする。
(入居の許可)
第6条 生活支援ハウスに入居しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、生活支援ハウスの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(入居の制限)
第7条 市長は、生活支援ハウスに入居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、生活支援ハウスへの入居を許可しない。
(1) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な状態にあるとき。
(2) 他の入居者に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあるとき
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が入居が適当でないと認める状態にあるとき。
(入居の取りやめ等の申出)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者が、入居を取りやめ、又は退去しようとするときは、書面により市長にその旨を申し出なければならない。
(入居の許可の取消し)
第9条 市長は、第6条第1項の許可を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 第6条第2項の条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の手段により入居の許可を受けたとき。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態にあり、生活支援ハウスでの生活が困難であるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が入居の継続が困難であると判断したとき。
(利用料金等)
第10条 入居者は、生活支援ハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 第1項の利用料金のほか、光熱水費等入居に係る実費は、入居者の負担とする。
(平20条例52・全改)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平20条例52・一部改正)
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平20条例52・一部改正)
(入居者の遵守事項)
第13条 入居者は、生活支援ハウスの適切な管理のために行う指定管理者の指示に従わなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により、生活支援ハウスの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第52号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平20条例52・一部改正)
対象収入による階層区分 | 利用料金(月額) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円から1,300,000円まで | 4,000円 |
C | 1,300,001円から1,400,000円まで | 7,000円 |
D | 1,400,001円から1,500,000円まで | 10,000円 |
E | 1,500,001円から1,600,000円まで | 13,000円 |
F | 1,600,001円から1,700,000円まで | 16,000円 |
G | 1,700,001円から1,800,000円まで | 19,000円 |
H | 1,800,001円から1,900,000円まで | 22,000円 |
I | 1,900,001円から2,000,000円まで | 25,000円 |
J | 2,000,001円から2,100,000円まで | 30,000円 |
K | 2,100,001円から2,200,000円まで | 35,000円 |
L | 2,200,001円から2,300,000円まで | 40,000円 |
M | 2,300,001円から2,400,000円まで | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考
1 この表において「対象収入」とは、入居者の前年の収入(1月から6月までは前々年の収入とする。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 夫婦で入居する場合においては、当該夫婦それぞれの対象収入の合計額の2分の1の額をこの表における対象収入とする。
3 月の途中において入居し、又は退去した場合における当該月分の利用料金の額は、日割りにより算定した額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。