○十日町市斎場条例

平成17年12月28日

条例第295号

十日町市斎場条例(平成17年十日町市条例第175号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく火葬を行うため、十日町市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市斎場

十日町市南鐙坂1842番地9

(事業)

第3条 斎場の設置目的を達成するために必要な事業を行う。

(指定管理者の指定及び業務)

第4条 市長は、斎場の管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 斎場の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

(利用時間)

第5条 斎場の利用時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第6条 斎場の休業日は、1月1日とする。

(利用の許可)

第7条 斎場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金)

第8条 前条の許可を受けた者は、斎場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の免除)

第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用の特例)

第10条 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、本市の区域外の者であっても斎場の利用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者の利用料金は、第8条第3項の規定により定めた額の100分の150とする。ただし、指定管理者が別に定める者については、当該割増額を徴収しないことができる。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により斎場の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の十日町市斎場条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平26条例13・旧第4項繰上)

(平成26年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十日町市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後の斎場の利用について適用し、同日前の斎場の利用については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

利用料金

1 火葬炉

12歳以上の者

1体につき 25,000円

12歳未満の者

1体につき 15,000円

死産胎児

1胎につき 10,000円

分娩による汚物

1個につき 5,000円

切断四肢

1個につき 5,000円

2 待合室

1時間当たり

1室につき 3,000円

十日町市斎場条例

平成17年12月28日 条例第295号

(平成26年4月1日施行)