○十日町市川西有機センター条例
平成17年12月28日
条例第293号
十日町市川西有機センター条例(平成17年十日町市条例第178号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 未利用有機資源を堆肥化し、環境保全及び継続可能な循環型社会の構築を図るため、十日町市川西有機センター(以下「有機センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 有機センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西有機センター | 十日町市木落18番地2 |
(事業)
第3条 有機センターは、次の事業を行う。
(1) 有機センターの管理運営に関すること。
(2) 堆肥化する原料の搬入に関すること。
(3) 有機堆肥の製造及び販売に関すること。
(4) 環境保全型農業の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、有機センターの設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者の指定及び業務)
第4条 市長は、有機センターの管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 有機センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 堆肥化する原料の搬入に関する業務
(3) 堆肥の製造及び販売に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、有機センターの管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(処理区域及び利用範囲)
第5条 有機センターの処理区域及び利用範囲は、原則として十日町市川西支所の所管区域とする。
(利用料金)
第6条 有機センターで製造した堆肥又は堆肥の散布を利用しようとする者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の免除)
第7条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長と協議のうえ利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(管理運営の指導助言)
第8条 市長は、第4条第2項に掲げる業務に関し、必要に応じ指定管理者に指導又は助言するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第33号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令3条例33・全改)
区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
普通堆肥 | 1,000キログラム | 5,800円 | 有機センターにおいて引き渡すもの |
15キログラム | 700円 | 小袋での販売の場合 | |
混合堆肥 | 1,000キログラム | 30,000円 | 有機センターにおいて引き渡すもの |
散布料 | 10アール | 3,200円 | 普通堆肥又は混合堆肥の散布(堆肥代は別とする。) |