○十日町市仙田体験交流館施設条例
平成17年12月28日
条例第297号
十日町市仙田体験交流館施設条例(平成17年十日町市条例第192号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域の農業振興及び交流促進に資するため、十日町市仙田体験交流館施設(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仙田体験交流館 | 十日町市中仙田甲826番地ほか |
(事業)
第3条 交流館では、次に掲げる事業を行う。
(1) 交流館の施設の利用に関すること。
(2) 地域の農業振興及び交流事業に関すること。
(3) 地域の伝統文化及び郷土資料の展示及び保存に関すること。
(4) 農産物等の調整、加工、開発及び販売に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流館の設置目的を達成するために必要な事業
(平20条例46・一部改正)
(指定管理者の指定及び業務)
第4条 市長は、交流館の管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 交流館の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(平20条例46・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
2 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 水曜日
(利用の許可)
第6条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 交流館の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流館の管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、交流館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(平20条例46・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前条第3項の条件に違反したとき。
(5) 災害又は事故等により交流館を利用できなくなったとき。
(平20条例46・一部改正)
(利用料金)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平20条例46・全改)
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により交流館の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第46号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平20条例46・一部改正)
施設区分 | 単位 | 利用料金 |
大会議室 | 1時間当たり | 1,000円 |
小会議室 | 300円 | |
体験工房 | 400円 | |
調理実習室 | 300円 | |
コミュニティホール | 400円 | |
雪室 | 1平方メートル当たり1日につき | 100円 |
備考
1 単位未満の端数は、切り上げる。
2 利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間も含むものとする。
3 冷暖房使用時の利用料金は、この表に定める額の50%に相当する額を加算する。
4 個人又は団体が営利を目的として施設を利用する場合の利用料金は、この表の定めにかかわらず、当該個人又は団体の物産等販売額の10%に相当する額とする。